税理士の契約の変更を考えるタイミングとは?
インボイス開始後の年一から毎月・隔月への変更
定型的な処理が注目されがちな税務会計分野ですが、
毎年同じ展開で済むとは言い切れません。
契約の見直しも経営課題です。
「コスパ」も状況次第で評価が変わります。
契約の変更 定番の選択肢も変化?
事業経営が軌道に乗ってくるとルーティンワークも増えます、
経理処理、決算・税務申告もその一つです。
経営が成長段階を過ぎて成熟期になっても決算・税務申告は
依然として必須です。
慌てることは少ないはずです。
とはいえ、毎年3月上旬に「15日」の日付を睨みながら(笑)、
確定申告をされる方も少なくありません。
あるいは「年一」で税理士に決算・申告の処理を依頼する
といった定番の選択肢もあります。
ただし、定番の選択肢が変化しないとは言い切れません。
契約の変更 年一と消費税インボイス制度
2023年(令和5年)10月より消費税インボイス制度が始まりました。
免税事業者でも取引の都合上、課税事業者に移行した
といったケースは珍しくありません。
免税事業者のインボイス対応では、
- 課税事業者になったら消費税の申告と納税が必須!
という点が絶対に見逃せません。
うっかりの見逃しであっても消費税が無申告となります。
残念ながら、そうした見逃しや認識のズレはあるようです。
国税庁もインボイス制度開始後の消費税申告についてアナウンスしています。
免税事業者が課税事業者となった場合には「2割特例」といった
事務処理でも税負担でも有利な選択肢があります。
会計処理でも税務申告の対応でも大慌てになる状況は防げます。
一方で、対応が後手に回る状況が増えているかもしれません。
インボイス対応だけでなく、税理士との顧問契約も課題となります。
契約の変更 毎月・隔月への変更も!
消費税の課税事業者には所得税・法人税とは異なり、
有利な選択をする余地があります。
売上高だけに注目すると、2割特例や簡易課税が有利
という印象がありますが留意が必要です。
- 多額の投資や支出が見込まれる
- 軽減税率の適用がある
- 事業内容の変更 etc
売上高に関わらず本則課税が有利になることもあります。
課税事業者には2割特例・簡易課税・本則課税の選択が可能ですが、
事後的に申告期に選択できないこともあります。
たとえば、本則→簡易や簡易→本則課税です。
税負担額が著しく変化する選択ですが、
- 届出書は適用する事業年度前に提出する!
といった厄介な制約があります。
税理士との接点が年一の場合、消費税の検討や判断で後手に回る
といった潜在的なリスクがあります。
インボイス制度開始により課税事業者となった場合には、
年一から「毎月」や「隔月」への契約見直しがおすすめです。
届出書だけでなく、納税を想定した準備にも有効です。
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蛇足
アイキャッチ画像はダイコンの花です。
写真をトリミングしてあるのでわかりにくいのですが、
花と茎の下はおなじみの大根です。
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