相続時精算課税の申告に広域交付制度を利用!
地元で戸籍の証明を請求できる!
贈与税の申告ですが、ちょっと勝手が違うケースもあります。
相続時精算課税制度の利用には「戸籍」の証明書も必要です。
オンライン・ペーパーレス化への過渡期の仕組みですが、
手続きの効率化にプラスになる制度が利用できます。
精算課税と戸籍 贈与税も確定申告!
毎年2月16日から3月15日は確定申告の受付期間と知られています。
消費税の申告期限は3月31日ですが、所得税とセットで申告
といったケースが主流です。
忘れがちな税目が「贈与税」の申告です。
3月15日が申告期限です。
「贈与税」は一つの税目ですが、贈与の内容により申告書作成が分けられます。
「確定申告書等作成コーナー」で申告書が作成できる点は共通ですが、
添付する書類で違いがあります。
たとえば、「相続時精算課税制度」の利用。
下記の「相続時精算課税選択届出書」の提出が必須です。
上記の書類に加えて、「戸籍」を証明する書類も提出します。
精算課税と戸籍 広域交付制度の開始と利用
「相続時精算課税制度」は、
- 60歳以上の父母または祖父母などから、
- 18歳以上の子または孫などに対し、
財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度といった贈与税の仕組みです。
受贈者(財産を受け取った側)と特定贈与者(財産を贈った側)が限定されます。
課税当局といった第三者に受贈者と特定贈与者を証明する
添付書類が必要になるわけです。
「戸籍」謄本を届出書に添付して提出することになります。
本籍地が遠隔地にある場合、これまでは当該市町村に請求する
と煩雑な手続きが必要でした。
2024年(令和6年)3月より「広域交付制度」が利用できます。
「広域交付制度」では、
- 最寄りの市町村の窓口で
- 本人だけでなく
- 配偶者・直系尊属(父母や祖父母)・直系卑属(子や孫)も含めて、
戸籍等の請求が可能になります。
窓口でマイナンバーカードや運転免許証などを提示する必要があります。
「広域交付制度」には下記の留意点や限界があります。
- 郵送や代理による請求は不可
- 父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の分は請求不可
- コンピュータ化されていない戸籍等は請求不可
- 戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は対象外
精算課税と戸籍 過渡期でも効率化!
税務申告は申告書の内容の検討や作成が注目されますが、
手続き上の添付書類も無視できません。
「広域交付制度」は市町村の窓口で書類を請求する点で、
オンライン・デジタル・ペーパーレス化とは言えません。
市町村間を介在して戸籍等の証明書を請求する
過渡期の仕組みです。
法務省は将来はマイナンバー制度でのデータ連携も予定しているようです。
とはいえ、過渡期の制度であっても現状より効率化は可能です。
相続時精算課税制度の届出に限らず、遠隔地から戸籍等を入手には、
「広域交付制度」の利用が有効になります。
蛇足
アイキャッチ画像のキャラクターは「コセキツネ」です。
法務省の戸籍担当のキャラクターのようです。
登記担当の「トウキツネj」に続くキツネキャラですね。
(法務局と終活のつながりとは?)
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