相続税の土地評価の明細書って自力で作れるか?

Do it yourself、物は試しです。

土地評価明細書 申告書だけじゃない

税金の書類というと、一般的には

  • 申告書
  • 納付書

が連想できます。

確定申告をしたことがある方であれば、

  • 決算書
  • 医療費控除の集計表

といった書類もピンとくるはずです。

フリーランス・個人事業主で確定申告をした方であれば、
申告書の作成よりも決算書の作成の方が圧倒的に処理が多かった
と記憶しているはずです。

所得税の申告書はA4で2枚と記入(入力)量は多くありません。

一方、ビジネスの決算書は1年分の経理処理を対象とするので
作業量は多くなります。

最終的な提出書類として申告書は重要ですが、
前捌きの書類作成の方が重い処理というわけです。

相続税や贈与税の土地の評価についても同じことが言えます。

土地評価明細書 心が折れそうな明細書

相続税や贈与税は資産の移転が関連する税金です。

資産には、

  • 預貯金などのお金
  • 株式などの有価証券
  • 保険金
  • 土地などの不動産

といったところが対象です。

上記のなかでも土地は金額も大きく目立つ資産です。

申告に際して、土地は時価評価することが原則ですが、
実務上は「財産評価基本通達」による処理がとられています。

具体的には、下記の「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書
を作成することになります。

第1表と第2表でセットです。

具合が悪くなったかもしれません(笑)。

「明細書」とさらっとしたタイトルですが、
作成には心が折れそうです(笑)。

土地評価明細書 「作成コーナー」の利用もあり!

確定申告の手続きを手がけられた方でも、
申告書の手書き作成は辛かったはずです。

朗報です。

「明細書」も「確定申告書等作成コーナー」での作成ができます。

「贈与税」の申告書作成の一環として明細書も対象となっています。

明細書の作成コーナーが示されています。

ちょっと残念なのは、「作成コーナー」の対象とする土地や権利が
制限されていることです。

土地の評価減となる要素についても対応できない仕組みです。

制約があるとはいえ、システムの条件に合致して、入力さえできれば、
明細書の作成は可能です。

とはいえ、明細書の作成がいつでも簡単にできそう!、
という印象はないかもしれません(笑)。

明細書の作成には、資料の収集や評価の検討が必要なため
時間が必要です。
(相続税の申告期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)

準備や検討の過程が軽くないとわかっていれば、
あらかじめ打つべき手はみえてくるはずです。

 

蛇足
土地評価の明細書の作成は相続税・贈与税申告の一環です。
楽に完了できる申告はないですね(笑)。

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