申告書提出はゴールなのか?
相続税が確定申告の医療費控除で再会?
相続税の申告期限は相続開始から10か月と長丁場ですが、
もうちょっと伸びるかもしれません。
ゴールは複数形というオチです。
相続税と再会 申告書もゴール
私が従事している税理士業では税務申告がメイン業務です。
個人であれ法人であれ、事業をしている場合は、
- 決算書
- 申告書
といった成果品の完成と申告、お客様への報告や納品で一段落です。
事業をされているお客様であれば、納税の後工程は了解済みです。
所得税・法人税・消費税はいずれも同様の展開です。
様相が異なるのは相続税です。
申告・納税手続きに慣れていない方が少なくありません。
また、必ずしも相続税の申告だけがゴールとは言えない面があります。
相続税と再会 相続後の登記!、確定申告?
相続税の申告書を提出すると、納税を残すのみとなります。
余談ですが、税務署で申告書を提出する際に、
- バーコード付きの納付書
を窓口で依頼することができます。
納税金額が30万円以内という制約はありますが、コンビニでも利用でき、
申告・納税に不慣れな相続人(納税者)には有効です。
相続した財産に不動産があると、「登記」が必要です。
2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されます。
不動産の相続された場合には、早期に司法書士へ登記を依頼する
といったことがおすすめとなります。
- 「登記」は「司法書士」に依頼!
この記事は司法書士とのタイアップではありません(笑)。
なぜか税理士の私への依頼で登記の相談があるので付け加えました。
登記の他にも山林を相続した場合は、さらに手続きが必要なこともあります。
(不動産の相続は税金・登記だけじゃない!?)
さらに相続人にとっては、確定申告(所得税)まで相続税が影響する
といった可能性もあります。
被相続人の債務控除分となった医療費が関連します。
- 被相続人に医療費の立替分
- 相続開始後に請求された分
上記はいずれも相続税の債務控除として財産評価よりマイナスできます。
さらに、上記の立替分や相続開始後に支払った分は、
- 所得税の「医療費控除」として計上可能
といった側面もあります。
相続税と所得税は別の制度・仕組みであるためです。
相続税の申告で使用した資料の保管が必要になります。
相続税と再会 ゴールは複数
相続手続きは慣れる可能性が乏しい上に複雑です。
また、相続税に限らず制度の変更があります。
短期に一手詰めで解決できないとも言えます。
税理士や司法書士といった専門家のサポートは、
- 相続には複数のゴールがある!
という仕組みと合致します。
私は税理士なので、相続税の申告・納税に加えて、
確定申告でのサポートも想定しています。
依頼人である相続人を複数のゴールへご案内することも
サポートの一環となります。
蛇足
税務署で申告書を提出すると、しれっと無地の紙の納付書
だけを渡されます。
「バーコード付きで!」と食い下がりましょう(笑)。
銀行窓口用とコンビニでも使えるバーコード付きの
両方の納付書が入手できます。
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