確定申告期前の身体検査!?
関与先名簿と従業員名簿の提出
勤務していたときには想定もしていなかったことが
税理士に登録した後で直面することがあります。
税務会計サービスに関わっている場合でも、
馴染みのないイベントかもしれません。
身体検査 確定申告期前の準備
12月も終わりに近づき、「新年」が感じられるようになると、
税理士業界では「確定申告期」や「繁忙期」となります。
税理士目線では、
- スケジュールの確認や調整
- 仕事量の確認
- 令和4年度分申告のブラッシュアップ etc.
といった準備に迫られます。
確定申告を予定されている方であれば、
- 資料の収集や整理
- 入力処理
- 資金繰り
といったことが気になるかもしれません。
(年内からの準備がおすすめです)
そして、課税当局。
確定申告期前、当局から税理士に、
- 「関与先名簿」
- 「従業員名簿」
という書類の提出が求められます。
税理士の「身体検査」といった印象があります。
身体検査 関与先名簿と従業員名簿とは?
「関与先名簿」や「従業員名簿」を当局に提出するというと、
- 税理士は当局の走狗なのか?
と誤解されそうです。
上記の書類提出には、
- 税理士による税理士法違反
- 非税理士活動
という問題が背景にあります。
下記は提出書類に同封されていた資料です。
提出が求められる書類は以下の内容です。
(私が所属している北陸税理士会の例です)
■「関与先名簿」
- 個人・法人
- 関与形態(記帳・決算・申告・相談)
- 管轄する税務署
個別具体的な関与先の報告はありません。
■「従業員名簿」
勤務時代に上記のような書類の存在を知っていたら、
- 税理士事務所の従業員は潜在的な脅威なのか?
と驚いたかもしれません。
上記の書類提出が当局から税理士に求められる根拠に
下記の税理士法があるようです。
(税理士法第55条第1項)
「税理士業務の適正な運営を確保するため」という切り口となると、
税理士には見過ごせない対象となります。
身体検査 依頼の前にご確認!
確定申告を自分で、あるいは相談会場にて片付ける方であれば
依頼に対する不安は検討不要です。
それとは別に、確定申告の手続き等を税理士に依頼する場合、
留意事項があります。
「ニセ税理士」への依頼の回避です。
うっかりニセ税理士に確定申告の処理を依頼してしまうことで、
余分な不安や負担を抱えることになります。
確定申告の処理を依頼する前にはご確認がおすすめです。
(ニセ税理士に騙されないための護身術とは?)
「確定申告なんて2月(3月!?)からでも間に合う!」ではなく、
早めに準備することで確認の余裕がもてます。
蛇足
アイキャッチ画像は2022年(令和4年)にオープンしたパン屋さんです。
「日々のくらしに、よりそうパン」というコンセプトで、
「肴」として食のおともとなるパンを掲げているようです。
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