一般的じゃない商品売買をしていませんか?
特殊商品売買にお気づきでしょうか?
「特殊商品売買」の6文字をみて負の記憶がよみがえる
という方は簿記で苦労された方です。
間違いありません(笑)。
特殊商品 一般と特殊の違い
哺乳瓶をみたことがありますか?といった質問には、
YESと即答できるはずです。
では、子牛用の哺乳瓶はみたことがありますか?となると、
NOという返答が予想されます。
「特殊」な商品ということで、「一般」的には扱わない
という反応も想定の範囲内です。
上記の「一般」や「特殊」ということばの使い方は
日常的には妥当です。
一方、経理・会計・税務ではことばの意味が変わります。
特殊商品 当事者は特殊に気づいているか?
「一般」商品売買では、
- 売り手と買い手が1対1で対応して、
- 商品のやりとりと決済をセットに
- 同時点で取引が完結する
といった取引となります。
抽象的ですが、スーパーやコンビニで買い物をする取引です。
簿記の処理では「売上」・「仕入」・「繰越商品」で処理します。
- 売上 (借方)お金 (貸方)売上
- 仕入 (借方)仕入 (貸方)お金
- 原価 (借方)繰越商品 (貸方)仕入
「特殊」商品売買は下記の取引形態があります。
- 委託販売
- 受託販売
- 予約販売
- 試用販売
- 割賦販売
- 未着品販売
字面から「一般」商品売買と異なる取引ということが想像できます。
たとえば、委託販売。
売り手(委託者)と買い手の間に販売を行う事業者(受託者)が存在します。
商品取引を買い手からみると通常の商品の購入ですが、
- 委託者:商品を受託者に送り、受託者経由でお金を回収
- 受託者:委託者の商品を預かり、売買手数料が売上
といった「一般」ではない取引による処理がともないます。
問題は委託者といった取引の当事者が「特殊」に気づいているか?
という点です。
特殊商品 特殊を分けて見える化する!
委託販売を委託者(売り手)から取引をみると、
- 商品を受託者に発送して、
- 受託者から売上の資料と入金を確認する
とシンプルな様相です。
一方で、受託者が取引に介在することで、
- 販売にかかる手数料
- 手元商品と積送した商品の区別
といった「一般」的ではない処理の対応が必要です。
委託販売のように取引形態と事業者の役割が明瞭であれば、
対応は進めやすいかもしれません。
対照的に、異なる取引内容にも関わらず、表面上は同じ名称
といった取引もあります。
たとえば、「クラウドファンディング」。
不特定多数とウェブを通じた資金調達の仕組みですが、
- 購入
- 寄付
といった資金調達以外の取引も含まれることがあります。
「購入」であれば、「予約販売」での処理の対応をとることになります。
「特殊」商品売買と「一般」商品売買は経理や税務で処理が異なります。
同じ商品を扱っていても売買形態で処理が異なります。
異なる処理の見える化には違いを見分けることが必要です。
税理士のサポートが有効となる一面です。
蛇足
アイキャッチ画像はいかにも秋の紅葉の光景です。
2023年(令和5年)10月30日に事務所近くで撮影しました。
事務所はちょっと小高い所にあるので、紅葉も早めのようです。
同じ日に麓で撮影したアイキャッチ画像と違いがあります。
(年表記は西暦・和暦どっちを利用するか?)
蛇足2
私は実家が酪農家だったので子牛用の哺乳瓶(樹脂製)を扱っていました。
2リットル以上のサイズでした(笑)。
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