がっつり稼ぐと納税回数が増えます! 予定納税と中間申告
まだ一難も去っていない方も後学に。
納税回数 ホッとする春
2022年(令和4年)1月はコロナウイルスのオミクロン株が
猛威を振るっています。
連日過去最高の感染者を記録している地域が続出しています。
その一方で、確定申告期限の延長はなさそうです(笑)。
確定申告の処理や手続きを終えられると、
- 「ホッとした」
- 「やっと終わった」
と安堵される方が一般的です。
しかし、手放し安堵できるのはお客様(依頼者・納税者)の
安堵されている表情をみている税理士だったりします(笑)。
納税者目線では手放しで安堵できるかどうかは
確定申告の後始末、納税状況によります。
納税回数 ゾクッとする夏
確定申告の完了は、
- 申告書の提出(電子申告)
- 納税
がセットです。
所得税であれば、
- 3月15日、又は
- 銀行口座からの振替日(令和4年4月21日)
と決まっています。
消費税でも同じように納期限が決められています。
- 3月31日、又は
- 振替日(令和4年4月26日)
上記の納期限までが実質的な確定申告期ともいえます。
3月~4月にかけて無事に申告・納税までを終えると、
会計や税金は「また来年」と思いたいかもしれません。
残念ながら、がっつり稼ぐと夏以降に納税の機会がやってきます。
所得税には「予定納税」といった仕組みがあります。
前年の所得が15万円以上の場合、
- 次の年に前年の所得税額を基準に
- 納付回数は2回(期限は7月末、11月末)
- 金額は、前年×1/3ずつ
所得税を前払します。
下記は令和3年分の予定納税の納期限です。
予定納税による納付額は翌年の確定申告で差し引かれます。
所得税と同じように消費税でも「中間納付」があります。
前年の納税額が48万円を超えると対象となります。
注意したいポイントは、所得税の予定申告とは回数や振替日が異なることです。
予定納税や中間申告が終わると、次の確定申告が立ちはだかります(笑)。
納税回数 やっぱりの対策
がっつり稼ぐのは魅力です。
その一方で、税金もしっかり伴走してきます。
がっつり稼ぐほどお金の管理、資金繰りが重要になります。
タイムリーな経理は地味だけど有効な対策です。
予定納税でも中間申告でも事業の動向次第で納税が困難
といった状況もありえます。
予定納税では、「減額申請書」を提出することで、
税負担の軽減を行えます。
消費税では「仮決算」による申告も可能です。
上記の措置は、
- 前年の実績ではなく
- 現在の経営状況に基づいて
- 期限を守って
税金の前払いの負担を軽減する仕組みです。
やはりタイムリーな経理は必要といえます。
蛇足
アイキャッチ画像の凍りついた木をみると
寒々しくなります。
とはいえ、それでも木は枯れないわけで
強いものです。
今週のスタエフ
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