消費税の課税事業者になったけどなんかやることある? 簡易課税と資金繰り
ございます(笑)!
手取(てどり)フィッシュランド(石川県能美(のみ)市)
今年から消費税 ピンとこない!?
確定申告を目前に控えると、気がかりは税負担です。
「いくらになった?」は申告期に税理士がお客様より
投げかけられる定番フレーズです(笑)。
事業を始めたばかりの経営者にとっては聞き慣れない
処理が手続きに翻弄されて不安も募ります。
毎年の確定申告に慣れている方ではおおよその税負担額は
想定されていたりもします。
所得税は、所得区分や累進税率といった仕組みがあり
ややこしい制度ですが、
- 収入 - 経費 = 利益 → 所得
- (所得 - 所得控除) × 税率 = 税額
とシンプルにとらえることもできます。
おおよその利益や毎年の所得控除を参考に、
所得税の当たりをつけられるわけです。
(制度改正や家族の状況の変化に注意すべきですが)
その一方で所得税とは異なり、消費税は税負担額がピンとこない
印象があるかもしれません。
(消費税の納税 抽象的でわかりやすいけど、直感的じゃない)
今年から消費税 簡易課税ならばショートカット
前々年の売上高が1,000万円を超えると消費税の課税事業者と
なります。
売上高が5,000万円以下ならば「簡易課税制度」が選択できます。
本来の消費税の負担額は、
- (受け取った消費税) - (支払った消費税) = 納付額
といった処理から判明します。
取引ごとの消費税の処理をはっきりさせる必要があります。
簡易課税制度では、
- 売上高
- 事業区分
から機械的に納付額を計算できます。
以下は簡易課税の納付額をザックリとらえるための内容です。
たとえば、小売業(第2種事業)で年間売上高2,000万円の場合、
- 2,000万円 × (100 - 80)% × 10% = 40万円
が年間の消費税納税額となります。
「(100 - 80)% × 10%」は、
- 売上高を100としたときの
- 小売業(第2種事業)での
- 売上高に対する消費税分
を計算しています。
直感的にピンとこない消費税の負担額を
できるだけとらえやすくする工夫です。
今年から消費税 私の失敗‐納税資金だけか?
消費税の課税事業者になると、
- 利益の動向とは無関係に
- 直感的にわかりにくい
税金の負担と向き合うことになります。
所得税の負担に消費税の負担が加わるので、
「納税資金」の備えが重要になります。
私はかつて消費税の税負担と納税資金について
残念な発想をしていたことがあります。
新規の課税事業者の経営者には納税資金を強調すべき、
ととらえていたことです。
とあるセミナーで講師の先生(税理士)より、
- 納税資金だけでなく、事業全体の資金繰りが重要!
と指摘されました。
これまでなかった消費税の税負担は目立ちますが、
事業全体の資金繰りのなかで検討する必要があります。
(税金を確定申告とセットにしない! 納税資金が残念な理由)
タイムリーな経理がもっと求められます。
蛇足
アイキャッチ画像の巨大な構造物は大観覧車の一部です。
2021年末よりゴンドラが撤去され、リニューアルの予定。
ちょっと不思議な光景ですね。
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