消費税の課税事業者になったけどなんかやることある? 簡易課税と資金繰り

ございます(笑)!


手取(てどり)フィッシュランド(石川県能美(のみ)市)

今年から消費税 ピンとこない!?

確定申告を目前に控えると、気がかりは税負担です。

「いくらになった?」は申告期に税理士がお客様より
投げかけられる定番フレーズです(笑)。

事業を始めたばかりの経営者にとっては聞き慣れない
処理が手続きに翻弄されて不安も募ります。

毎年の確定申告に慣れている方ではおおよその税負担額は
想定されていたりもします。

所得税は、所得区分や累進税率といった仕組みがあり
ややこしい制度ですが、

  • 収入 - 経費 = 利益 → 所得
  • (所得 - 所得控除) × 税率 = 税額

とシンプルにとらえることもできます。

おおよその利益や毎年の所得控除を参考に、
所得税の当たりをつけられるわけです。
(制度改正や家族の状況の変化に注意すべきですが)

その一方で所得税とは異なり、消費税は税負担額がピンとこない
印象があるかもしれません。
(消費税の納税 抽象的でわかりやすいけど、直感的じゃない)

今年から消費税 簡易課税ならばショートカット

前々年の売上高が1,000万円を超えると消費税の課税事業者と
なります。

売上高が5,000万円以下ならば「簡易課税制度」が選択できます。

本来の消費税の負担額は、

  • (受け取った消費税) - (支払った消費税) = 納付額

といった処理から判明します。

取引ごとの消費税の処理をはっきりさせる必要があります。

簡易課税制度では、

  • 売上高
  • 事業区分

から機械的に納付額を計算できます。

以下は簡易課税の納付額をザックリとらえるための内容です。

たとえば、小売業(第2種事業)で年間売上高2,000万円の場合、

  • 2,000万円 × (100 - 80)% × 10% = 40万円

が年間の消費税納税額となります。

「(100 - 80)% × 10%」は、

  • 売上高を100としたときの
  • 小売業(第2種事業)での
  • 売上高に対する消費税分

を計算しています。

直感的にピンとこない消費税の負担額を
できるだけとらえやすくする工夫です。

今年から消費税 私の失敗‐納税資金だけか?

消費税の課税事業者になると、

  • 利益の動向とは無関係に
  • 直感的にわかりにくい

税金の負担と向き合うことになります。

所得税の負担に消費税の負担が加わるので、
「納税資金」の備えが重要になります。

私はかつて消費税の税負担と納税資金について
残念な発想をしていたことがあります。

新規の課税事業者の経営者には納税資金を強調すべき、
ととらえていたことです。

とあるセミナーで講師の先生(税理士)より、

  • 納税資金だけでなく、事業全体の資金繰りが重要!

と指摘されました。

これまでなかった消費税の税負担は目立ちますが、
事業全体の資金繰りのなかで検討する必要があります。
(税金を確定申告とセットにしない! 納税資金が残念な理由)

タイムリーな経理がもっと求められます。

 

蛇足
アイキャッチ画像の巨大な構造物は大観覧車の一部です。
2021年末よりゴンドラが撤去され、リニューアルの予定。
ちょっと不思議な光景ですね。

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