コロナ禍と猶予 要件と申請書に注意!
悪くない話ですが、
喜んでもいられません。
コロナ禍と猶予 ちょうど1年前
2020年(令和2年)4月7日の投稿記事が以下です。
(期限の再延長 税金ではなく資金繰りの問題)
今日が上記の投稿からちょうど1年後です。
依然としてコロナ禍が続いています。
令和2年分の確定申告期限が延長されたことは、
すでにお伝えしました。
(確定申告期限の延長 前提ありのメリット)
申告期限は4月15日(木)です。
さらに、国税庁からは納税の猶予についてのアナウンスがありました。
コロナ禍と猶予 申請書マスト!
まず、期限の延長ができるかどうかの確認が必要です。
下記の通り、感染による業務処理の停滞が申請の要件といえます。
納税の猶予期間は、2か月以内です。
昨年(2020年)も納税の猶予は認められました。
昨年は申告書に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長」の
記載のみで済みました。
今回の猶予では、申請書の提出が必須です。
申告・納付期限は当局との対応次第です。
(問1-2も参照)
所得税以外の税目でも猶予の措置があります。
ただし、上記と同じように申請書の提出が必須です。
申告と納税の猶予のポイントは以下の通りです。
・あくまで期限を猶予 ← 減額ではない
・税務署への申請書提出が必須
別の見方をすると、
・経営の実態を把握している
(決算・申告は処理済み)
・納付を見込んだ資金計画がある
といったことが猶予を申請する前提になります。
安易な未処理や単なる先送りでの期限の延長は対象外です。
コロナ禍と猶予 社会保険料も猶予!
税金の申告・納付での猶予は、限定的な条件ながらも
申請可能です。
社会保険料でも猶予についての措置があります。
(社会保険料は厚生年金と労働保険です)
厚生年金保険料では、以下の通りです。
管轄は年金事務所です。
また、労働保険料では次のようになっています。
管轄は都道府県の労働局です。
対当局での猶予といっても、税金と社会保険料では、
・管轄
・猶予期間
・要件
・申請方法
に違いがあります。
税金の猶予は対税務署とやりとりする相手が限定されますが、
社会保険料では、当局と従業員の利害が関わります。
社会保険料は税金とは異なり、毎月納付が必要です。
見方を変えれば、税金よりも滞納が生じやすい負担となります。
期限の延長である猶予は税金だけの措置ではありません。
ただし、社会保険料での猶予の申請も、
・猶予を申請する対象と金額
・猶予後の納付計画
が必要なことは、税金の猶予と同じです。
蛇足
1年前の記事を再読して、状況の変化の無さに驚きました。
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