期限の再延長 税金ではなく資金繰りの問題

問題のステージが変わったと言えます。


3番目は違います。

期限の再延長 個別対応という落とし穴

例年なら3月15日(2020年は3月16日)が締切の確定申告が、4月16日(木)に延長されたことは以前にもお伝えしました。
(確定申告 期限の延長と猶予もありに)

今回は、この4月16日からさらに申告期限が再延長されたことをお伝えします。

4月6日(月)の国税庁の発表では、4月17日(金)以降も柔軟に申告書を受け付けるということでした。
先の読めない状況での当局の対応ですが、留意点があります。

まず、4月17日以降の対応については個別の申し入れを税務署にしておく必要があるということです。
柔軟な対応という選択肢には期待したい面もありますが、反面いつまでそうした対応がとられるかは不透明です。
振替納税の日程も個別対応ということですので、4月17日以降の申告では、申告前や申告後の税務署とのコミュニケーションが通常より重要になります。

また、青色申告承認申請書や青色専従者給与届出書も同じく4月17日以降の受付が可能とされていますが、そうした措置がいつまでとられるかは不明です。
支障が無い限り、4月16日(木)までに提出した方が安全でしょう。

期限の再延長 税金ではなく資金繰りの問題

確定申告の期限の再延長は、もはや税金だけの問題ではありません。

問題の主戦場(物々しいことばですが)は、事業の継続や雇用の維持に移っています。

前回の申告期限の延長は、コロナウイルスによる税務署へのアクセスや混乱を緩和する意図が強い印象でした。

今回の申告期限再延長は、事業の運営を支援する施策のなかで、納税面でも支援をするといえます。

ただし、今回の再延長でも法人についての措置には言及がありませんでした。

期限の再延長 計画見直しと資金繰り

2020年3月以降の経済は不透明な状況が続いています。
国内・海外ともにコロナウイルスの収束の見通しが立たないので、当初の計画の見直しが不可欠です。

事業の継続や雇用の維持にとっては、資金繰りが生命線になります。

現状の把握と当面の資金繰りの見直し、さらに資金調達を合わせて検討することになります。

個人の生活では、世帯への給付金や緊急小口資金(社会福祉協議会)と手段が考えられます。

フリーランス・個人事業主の方には、政策公庫の貸付や雇用調整助成金(厚労省)、さらに「持続化給付金」もあります。

今後の情勢が不明なわけですから、数か月先(本年中?)まで織り込んだ資金繰りの計画の見直しが必要かもしれません。

 

蛇足
今後は給付金の申請にも気を配っておきたいところです。

<ご案内>

■林友範税理士事務所

ご依頼はこちら

■災害と税金の情報

災害と税金