税金の避難訓練はお済みですか!?
税理士がインボイス制度でも避難から誘導!

当事者だからといってもトラブルに敏感
とは限りません。

何のトラブルに遭遇しているかもわからない
といった状況もありえます。

救命ボート(クイーン・エリザベス)

避難訓練 乗客にも義務付け

クルーズ船には救命ボートが積載されています。

映画「タイタニック」を観るまでもないことですが、
いざ海難事故が発生したときに備えが必要です。

とはいえ、そうした備えはハードだけではありません。

ソフト、運用面でも備えが必要です。

クルーズ船の乗船では、乗組員だけでなく乗客でさえも
出航前の避難訓練が義務付けられています。

乗客にも最低限の航行上のトラブル対応が求められている
といえます。

机上の空論からではなく、実際の海難事故を反映した措置です。
 (2012年コスタ・コンコルディアの座礁事故が契機)

お金、税金についても同じことが言えます。

避難訓練 いきなり実践!?

避難訓練の義務付けが必要とされる背景には、

  • 事故やトラブルが予想されている
  • 対応には専門家だけでは不十分

といった前提があります。

税金に当てはめてみることも可能です。

たとえば、事業者と消費税インボイス制度。

2023年(令和5年)10月より制度が始まります。

事業者にとっては、消費税の納税額を左右する
仕入税額控除に関わる仕組みなので無視できません。

諸外国の消費税制度では導入されているものの、
日本では新たな仕組みとして対応が必要です。

課税事業者としてインボイス登録しているならば、
対応は必須、義務です。

一方で、インボイス制度は未だ始まっていません。

事業者にとっては、いきなりの実践対応となります。

インボイス制度開始は突発的な事故ではありませんが、
経験によるトラブル回避は期待できない事態です。

事業者だけで知識や理解が丸腰状態では
不安がつきまといます。

避難訓練 税理士が避難から誘導!

クルーズ船の避難訓練では乗組員が乗客をサポートします。

税金でのトラブル回避では税理士がサポーターとなります。

丸投げでお任せください!

以上。

というセールストークでは避難が間に合いません(笑)。

船の避難訓練ではライフジャケットの着用や集合場所を
乗客が理解しておく必要があります。

消費税のインボイス制度でいえば、

  • 消費税の納税額の仕組み
  • 仕入税額控除とインボイス制度
  • 納税額に関わる「本則」・「簡易」・「2割特例」etc.

といった消費税の理解だけでなく、

  • 消費税の納税を含めた資金繰り

までを視野に入れた理解が「避難訓練」となります。

税金のトラブルからの「避難」は可能です。

ただし、いきなり実践やぶっつけ本番ともいう丸投げではなく、
事前対応の「避難訓練」込みでの相談がおすすめです。

 

蛇足
アイキャッチ画像は金沢港に寄港していたクルーズ船
「クイーン・エリザベス」の救命ボートです。
船には乗ってみたいのですが、ボートはなあ…(笑)。

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