青色事業専従者給与のメリットと限界とは?
節税か?、働き方か?
メリットを強調できる制度は本来気楽な印象です。
個人事業主の「青色事業専従者給与」もその一つです。
ただし、手放しで礼賛とはいきません。
青色専従者 経費になる?、ならない?
確定申告の時期、とくに申告期限のギリギリになると
経費になるかどうかが注目されます。
理由は定かではありません(笑)。
個人事業主にとって理不尽に感じられ仕組みの一つが、
- 「自分」に対する「給与」が経費にならない
ということだったりします。
法人とは異なり、個人事業主は自らの事業で「事業所得」を得るので、
同時に「給与所得」は得られません。
会社経営者であれば、「法人」から「給与所得(役員報酬)」が得られるので、
事情が大きく異なります。
一方で、個人事業主といっても雇用は可能です。
給料・賃金は経費として計上できます。
家族を従業員として「給与」を支給することもできます。
とはいえ、手放しで制約なしではないので留意することになります。
青色専従者 所得分散を合法で!
一つの事業から得られる所得を事業主だけが得るのではなく、
家族従業員にも支給するメリットは、
- 支給分を経費に計上することで
- 事業主の所得を抑えることになり、
- 税負担を緩和できる
といった超過累進税率を逆手にとれることにあります。
所得税の抑制が住民税や国民健康保険の抑制にもつながります。
所得を家族で分散できるメリットを享受できる仕組みとして
「青色事業専従者給与」にはメリットあるわけです。
とはいえ、以下の留意点があります。
- 青色申告による記帳が必要
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出
- 妥当な金額を実際に支給する
- 同一生計の15歳以上の親族が対象
- 「専従」であること
- 配偶者控除や扶養控除は適用できなくなる
家族を対象とした給与で記帳が曖昧となっている状況では、
経費の計上は事業主のやりたい放題になります。
上記の留意点はそうしたお手盛り対策としての歯止めと言えます。
「同一生計」であることも見逃せません。
「家族」とはいっても、それぞれ異なるサイフで生活している場合、
同一生計とはいえません。
心情とは異なる税金の仕組みでの家族の線引があります。
青色専従者 働き方の尊重も!
税理士業に従事してから意外に感じたのは、
- 個人事業主でも事業専従者(給与)無しの方が多い
という実態でした。
「事業専従者」の多くは配偶者、とくに女性が多い印象です。
男性の個人事業主と専従者の奥様の組み合わせです。
上記の組み合わせは現在でも少なくありません。
他方、夫婦であってもお互いに別の仕事に従事している
といったケースも目立ちます。
「青色事業専従者給与」の仕組みが過去の残照とは言えません。
現在でも合理的な選択として機能できます。
一方で、同一生計の家族といっても働き方は変化しています。
青色事業専従者給与のメリットが減ったわけではありません。
制度でフォローできる限界があるにすぎません。
個人事業の継続には家族の理解が必要です。
青色事業専従者給与を合理的な選択肢として利用することは、
家族を含めた事業と生活のバランスの検討につながります。
■追記 「青色事業専従者給与に関する届出書」
- 提出期限は毎年3月15日
- 開業の場合は2か月以内
蛇足
アイキャッチ画像は差し入れでいただいた焼万頭です。
「てんぽ」は「とっても」に当たる方言です。
(「ぽ」の後に若干「ん」が加わる発音です)
「湯谷の焼万頭」は薄皮とこしあんで人気があります。
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