確定申告の雑損控除・災害減免法の準備は
年内に済ませましょう!
今年のトラブルは今年の内に完結させましょう。
準備は年内に 有名だけどマイナーな項目
どんなテーマを扱っても有名・無名、メジャー・マイナー
といった違いがでてきます。
たとえば、確定申告。
「所得」のメジャーといえば、
- 給与所得
- 事業所得
- 不動産所得
- 雑所得(年金)
といったところがあげられる一方で、
- 山林所得
となると確実にマイナーです。
私は勤務時代から税理士として独立した現在に至っても、
山林所得での申告に関与したことがありません。
また、所得控除では、
- 勤労学生控除
といったマイナーな控除があります。
こちらも私はお目にかかったことがありません。
上記とは別に、マイナーな所得控除ですが、
- 雑損控除
は利用する方が潜在的には多そうな控除です。
準備は年内に 対象と準備の確認
「雑損控除」とはいいますが、雑所得とは関係ありません。
確認しておきたいポイントは以下の項目です。
- 損害の原因
- 損害を受けた資産
- 確定申告のための準備
まず、どんな「原因」で損害を受けたかを確認します。
自然災害による損害がわかりやすい例です。
雪害・落雷といった損害も雑損控除の対象となります。
私の住んでいる北陸地方(石川県)は雪も落雷も多いので、
損害原因では地域差がみられるかもしれません。
次に損害を受けた「資産」を確認します。
対象となる資産では、
- 所有者
- 資産の性格
両方の要件をクリアする必要があります。
所有者では、
- 納税者
- 家族
のどちらかに当てはまるかどうかを確認します。
資産の性格では、以下が不適当となります。
- 事業用の資産
- 「生活に通常必要でない資産」
事業用の資産への損害は事業上の損失として計上する
ということになります。
そして、雑損控除の手続き。
給与所得者であっても、雑損控除は年末調整の対象外です。
確定申告での手続きが必要です。
雑損控除の申告で裏付けとなる領収書などの確保が必要です。
- 罹災証明書
- 資産の明細(資産の内容、取得時期、取得価格)
- 被害に関連した支出の領収書
- 被害により受けとった保険金や見舞金の記録
上記に加えて、災害状況のわかる写真なども役立ちます。
(浸水の程度や土砂の流入も処理に反映するためです)
災害の記憶は残っていても、記録がないと雑損控除に差し支えます。
毎年2月から3月にかけての確定申告期は、
- 確定申告の提出期間であって、
- 確定申告の準備期間とは一致しません
という点を早めに確認すると、確定申告がスムーズに済みます。
準備は年内に どっち?で悩まない
損害と確定申告をめぐっては、類似した仕組みで「災害減免法」があります。
雑損控除も災害減免法の適用も所得税の負担を軽減してくれます。
とはいえ、適用できるのはどちらか一方です。
シミュレーションが必要か!?、と不安になりそうですが、
「確定申告書等作成コーナー(国税庁)」で自動判定してくれます。
雑損控除と災害減免法のどちらの適用が有利かということよりも、
- いずれの適用も可能な資料の準備する
といったことを優先することになります。
損害発生とリカバリーの一環としての確定申告は期間が隔たります。
記憶がはっきりしている間に、記録となる資料の準備がおすすめです。
■関連
蛇足
源泉徴収と年末調整で所得税の処理が済んでしまう弊害は
確定申告のハードルを高くしてしまうことです。
税金の申告を毎年のお金のメンテナンスの一環と考えると、
それほど違和感は強まりません。
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■林友範税理士事務所
■災害と税金の情報