税理士が法人税だけを扱うのが難しい理由
困難は分割せよ、は金言だなーと思います。
法人税だけ!? 消費税はともかく
会計事務所に転職した直後は事務所での入力業務が中心でした。
お客様から預かった伝票や通帳コピーを会計ソフトに入力していました。
会社、法人と一口でいっても規模や業種はばらばらです。
とはいえ、入力業務は定型化しやすいので会社の違いは
意外に気にすることはありませんでした。
(入力量の違いは大いに気にしていました(笑))
実務に携わってみると、会計の勉強と並行して取り組む課題は、
消費税だと実感しました。
会社→法人税というつながりは正しいのですが、
日々の取引に関わる消費税の理解は記帳でも不可欠です。
会計事務所だけでなく、会社の経理担当者にとっても
消費税の理解は早い段階からおすすめです。
(経理担当者は税金の何を知っておくべきか?)
さらに私が担当先をもつようになると、法人税・消費税だけでなく、
所得税や相続税との関わりもみえてきました。
法人税だけ!? 会社は不老不死!?
顧問先を担当することで、法人税・消費税だけでなく、
所得税や相続税も検討対象というと唐突な印象です。
ことばを補うと、税理士や会計事務所の顧問先の法人は、
大半が中小企業です。
社長(とその家族)=大株主、といった状態が目立ちます。
会社の規模とは関係無く、経営者も会社から給料(役員報酬)を受けとります。
年収が2,000万円を超える場合は確定申告が必要です。
所得税が関連します。
また、オーナー企業といっても、株式会社はあくまで株主で構成されます。
見方を変えると、株主が代わることで会社の経営も継続します。
会社という法人が不老不死ともいえます。
ただし、株式会社である以上、株式を親族の株主にするのなら
相続税や贈与税が関わります。
株式会社という法人は、株式により所有と経営が分かれている建前ですが、
中小企業では株式という財産で所有と経営が密着している実態があるので、
中長期では事業承継も検討対象になります。
会社を不老不死にするためには、法人税だけを考慮しても足りない
というわけです。
法人税だけ!? 年一がマイナーな理由
フリーランス・個人事業主では定番の「年一」といった関わり方は、
法人では例外です。
(年一の確定申告で得をする方法 気づかないストレスを回避)
法人の処理が一般的に個人事業よりも多いことに加えて、
法人、とくに中小企業では経営者に関わる検討が必要だからです。
事業承継では、一連の検討対象は中長期の取り組みにもなります。
法人、会社への税務会計サービスは短期的や一過性のものではなく、
中長期の継続的な性格が強いものとなります。
蛇足
法人の年一ってないのか?というと、そうでもありません。
かつて複数の事業を営み、現在は不動産収入のみになった場合など、
処理が極端に少なく、経営者も納得されていれば年一もありえます。
今週のスタエフ
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