負担を織り込んだ相続を想定していますか?
偏りのある財産の相続はありか?

「相続」に関連した問題は多々あります。

財産や相続人、法律と調整の対象が多いだけでなく、
時間の長さも課題に加わります。

ちょっと遠くをみる目線も必要になります。

おはぎで一服

相続以降 慣れない間に済んでいく

税金の申告に慣れている方は多くありません。

毎年、自分の分の所得税申告をしている方を除くと、
大半の方にとって慣れる機会がありません。

まして相続税の申告となると、生涯で何度あるか…?

さらに被相続人の所得税の「準」確定申告は4か月の期限があり、
相続税は相続開始から10か月と期限があります。

相続税以外の相続関連手続きも短期間に重なるので、
相続に慣れる機会は乏しくなります。

慣れてしまえが対応できることでも、不慣れなことが原因で
充分な検討を逃すこともあります。

相続以降 申告・納税時点だけでとらえない

慣れる可能性の少ない相続ですが、お金が関連してくると、
相続人にとっては利害問題でもあります。

相続財産や相続人、民法・税法を交えた折り合いをつけ、
相続を完了していくことになります。

相続財産と相続税負担は相続税申告完了までに目立つ
検討対象となります。

相続できる財産を大きく、税負担は小さくしていくことが
わかりやすい課題です。

とはいえ、短絡的に数字だけを追いかけることでは不充分です。

相続税での財産は税金計算上の「評価」により算出します。

不動産の評価といった場合には、

  • 換金可能性を保証しているわけではなく
  • 現預金での相続が確実になるわけでもない、

といった留意が必要です。

また、不動産の相続では、

  • 固定資産税の負担
  • 不動産の登記
  • 不動産の管理

といった相続以降の負担も発生します。

2024年(令和6年)4月より相続登記の義務化が始まりました。

地方での相続では、農地や山林といった利益よりも
経済的な負担をともなう財産がみられます。

相続税の申告・納税だけに焦点を当てた検討だけでは、
充分な検討とは言えない将来もあります。

相続以降 偏りのある財産の相続はありか?

相続は相続する財産と相続人との折り合いが必要です。

分割協議が不成立なままで申告すると、配偶者・宅地の特例で
不利益を被ります。

他方で、申告・納税といった短期での利害だけを対象とすると、
将来に不満や不安の種を残すことになります。

お墓などの祭祀財産は直接はお金に関連しませんが、
相続対象でもあり、負担もともないます。

財産「評価」と相続人間での分割協議の結果だけをみると
偏りのある遺産分割の可能性もあります。

相続税負担の最小化は重要な検討対象ではありますが、
唯一無二の対象ではありません

相続開始から申告・納税だけを対象とした負担だけではなく、
将来に渡る財産の管理を含んだ検討も必要です

■関連記事

 

蛇足
アイキャッチ画像は実家ご近所さんからいただいたおはぎです。
神社の御田植祭で配られたおさがりです。
5月中旬の石川県加賀地方は、日曜日も田植えの光景がみられます。

<ご案内>

■林友範税理士事務所

ご依頼はこちら

■災害と税金の情報

災害と税金

■確定申告のご依頼も受付中!

確定申告のご依頼