ふるさと納税の上限は概算しかわからない 決算前倒しのきっかけに

概算しか、ととらえるか、概算でOKとするか。

ふるさと納税は概算で 締め切りは年内です

騒々しい2020年(令和2年)も年末が迫ってます。

来年の計画も必要ですが、年内にやるべきこともあります。

たとえば、ふるさと納税。

令和2年の税金対策ならば、年内に納付する必要があります。

うっかり翌年1月以降に申し込むと、翌年(令和3年)の対象になります。

ふるさと納税では、申し込みのためのサイトが充実しています。

どこの自治体のどんな返礼品を期待するか、選択に迷います。

利用の前に、まず、ふるさと納税の上限額を知ることが必要になります。
上限額を知ることで、返礼品の選択が変わるためです。 

ふるさと納税は概算で 上限額は概算額しかわかりません

概算額?

ふるさと納税のサイトでは、シミュレーションで上限額が計算できます。
計算上は、細かい金額が算出されます。

しかし、そうした金額も概算、目安です。

ふるさと納税の上限額は、所得税と住民税で決まります。

所得税は、1月1日から12月31日の取引をもとに確定申告することになります。

申告する納税者が、申告する時点で所得税額を把握しています。

これに対して、住民税は申告時点では金額が確定していません。

!?

住民税は、申告された情報をもとに自治体が決定します。

令和2年の申告した情報は、令和3年6月以降の住民税に反映されます。

所得税と住民税はセットでとらえられがちです。

とはいえ、同じ所得控除ではあっても計算の方法が異なることもあります。
(たとえば、扶養控除や保険料控除など)

また住民税には、調整控除といった所得税には無い控除もあります。

こうした事情から、住民税の金額は申告時点では把握しきれません。

ふるさと納税の上限額は概算でしか把握できないことになります。

ふるさと納税は概算で だからこそ決算前倒し

概算額でしか把握できないふるさと納税の上限額。

概算額の把握には分かれ目があります。

事業者とそれ以外の方です。

税務会計の視点では、決算をする必要のある方とそれ以外の方とも表現できます。

12月の段階で決算を確定することは不可能です。
(売上原価を決定する棚卸もできませんしね)

しかし、概算の損益は見通せるはずです。

ふるさと納税を利用する機会に、決算処理を前倒しをおすすめします。

上限額概算のシミュレーションの精度も高まります。 

 

蛇足
ふるさと納税上限概算額のシミュレーションの結果をどうとらえるか?
私はギリギリを攻めません(笑)。
こちらもご参考に(ふるさと納税 自分以外にも使う)

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