オンラインミーティング=ビジネスは誤解です! 民事で利用拡大中!
効率化を重視するといってもストレートにお金の話
とは限りません。
オンラインミーティング すっかり定着した?
2020年(令和2年)からのコロナ禍以降で定着したことでは、
- マスク着用
- 手洗い
- 三密回避
- オンラインミーティング
といったところです。
コロナ禍での不幸中の幸いは、オンラインミーティングを実施できる
ウェブアクセスやZOOMなどのハードやソフト環境が揃っていたことです。
税理士業界でもオンラインミーティングは、
- ミーティング(会議・打ち合わせ)
- セミナー(研修)
といった状況で定着しています。
コロナ禍以前は出張が多かった方でも同様のようです。
一方で、オンラインミーティング=ビジネスの印象もあります。
今後のオンラインミーティングの広がりを考えると、
上記はちょっとした誤解になりそうです。
オンラインミーティング 意外な検索結果
オンラインミーティングの利用が広まった理由は、
コロナ感染拡大防止だけでなく、効率性・経済性があります。
- 移動時間の削減
- 場所の確保やセッティングの削減
- ペーパーレス化
どれも効率化や経済性に関連しています。
とはいえ、効率化や経済性がストレートに費用削減
というわけではありません。
別の角度からオンラインミーティングの利用をとらえてみます。
「○○士 オンライン」と検索してみると、目立つ検索結果は
- 税理士 → 資格スクールの講座の宣伝
- 弁護士 → 事務所の紹介
と違いが感じられます。
(「税理士」は社会保険労務士・司法書士も同様です)
弁護士が取り扱う民事事件では、オンラインミーティングの利用が
広まっています。
オンラインミーティングによる時間や距離の制約解消だけでなく、
情報や機密の保持の点からも利用が拡大しているようです。
さらに、制度上もオンライン化・IT化に向かっています。
2022年の民事訴訟法改正により2025年までに段階的に
民事裁判のオンライン化・IT化が進みます。
民事裁判での提訴から判決までがオンライン上で可能となる
ケースが想定されています。
オンラインミーティング 参加者からスタート
オンラインミーティングは特定の集団のための
限定的な手段ではありません。
時間や費用の制約だけでなく、情報の管理でも
オンラインミーティングは欠かせない手段です。
これまでオンラインミーティングを利用していなかった方では
利用できるかどうか不安を覚えるかもしれません。
オンラインミーティングを主催するホスト側になる場合は、
準備やリハーサルも必要です。
その一方で、参加者側で利用する場合には、
- パソコン
- スマホ
- メールアドレス
といった準備があれば不安はありません。
オンラインミーティングを利用する機会や選択肢がある場合は、
食わず嫌いに避けないことがおすすめです。
蛇足
士業といってもオンライン化の進展では差があるようです。
弁護士業界は業務の形態や法制度の整備で
急速にオンライン化が進みそうです。
税理士業界では税務調査のオンライン化が注目されています。
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