デジタルインボイスは税金の問題か?
取引環境が税金で変化する可能性
ややこしい課題に屋上屋を架すとどうなるか?(笑)。
問題の所在の特定が必要なこともあります。
デジタルインボイス 蓋を開けてみないと?
2023年(令和5年)10月1日から消費税インボイス制度が始まります。
制度開始を前にして同業の税理士と顔を合わせると、
- 蓋を開けてみないとわからないよね?
と準備しつつも不安を抱えている状況だったりします。
制度開始前の9月でさえも税務相談会では、
- インボイスって何?
といった初歩的かつ不可避の問題と直面しています。
他方、「インボイス登録番号」を記載した請求書を準備済み
といった事業者もいらっしゃいます。
買い物をして受け取るレシートにもインボイス登録番号が
確認できることも増えてきました。
インボイス制度開始以降でも、既存の請求書は利用できます。
ただし、インボイス対応として、
- インボイスト登録番号
- 税率ごとに区分して合計した対価の額と税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
を「適格請求書」として作成する必要があります。
手書きでも問題なく扱えます。
デジタルインボイス 税金の問題か?
インボイス制度開始直前の目前の課題として、
- 免税事業者のインボイス対応
- 課税事業者の免税事業者との取引対応
という問題が最大の関心事です。
上記は表現は異なりますが、「仕入税額控除」の扱い
という視点では表裏一体です。
インボイス制度は「免税」事業者の判断を左右するため、
消費税の税制度の問題です。
同時にインボイス制度は取引環境の変化をもたらす
可能性もあります。
現状の取引環境では、インボイス関連のデータは、
- 紙の請求書やレシート(アナログ)
- 上記のPDFデータ(電子化、Digitization)
といった流通が想定されています。
今後は、「デジタルインボイス」(Digitalization)も加わります。
税率や仕入税額控除には影響しない変化ですが、
- 取引環境
- 事務処理・経理処理
といった環境の変化をもたらす可能性があります。
郵送やFAX利用しか資料の送付手段がなかった環境に
メールが加わるイメージとなります。
デジタルインボイス 対応の変化に注意
デジタルインボイスの使用は義務化されていません。
また、所管している官庁は国税庁ではなくデジタル庁です。
ちょっとプレッシャーが和らぐ印象です(笑)。
一方で、デジタルインボイスは取引にともなうデータを
インボイスを含めてデジタルでやりとりする仕組みです。
税負担に影響はありませんが、経営の効率化には影響します。
インボイス「対応」の意味は制度開始以前と以降で
異なる内容を指す可能性があります。
仕入税額控除の問題もデジタルインボイスの効率性も
取引事業者間で生じる問題と共通しています。
インボイス登録番号を取得しての準備も「対応」ですが、
今後の「デジタルインボイス」の「対応」にも注意が必要です。
蛇足
アイキャッチ画像は「magazzino38(金沢市)」の「高級弁当」です。
ストレートすぎるネーミングですが、内容に見合っていました。
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