税金は「現況」で左右される!?
所得税でも固定資産税でもリカバリー!
「税金」と「日付」と並ぶと「3月15日」が続きそうですが(笑)、
締め切り日だけが問題とは言えません。
「現況」を切り口にしてみると、税目の違いとは別にして
見逃せないアプローチがあることがわかります。
現況で左右 締め切りだけじゃない!?
「税金」と「日付」では「締め切り」が大きな問題となります。
所得税・法人税・消費税、相続贈与税の申告税は申告・納税に
それぞれの期限があります。
所得税の「3月15日」のようによく知られた期限もありますが、
相続税の「相続開始から10か月」といった個別性の強い期限もあります。
申告・納税だけでなく、税金に関連した手続きでも締め切りは無視できません。
たとえば、消費税の課税事業者で簡易課税を選択する場合。
「消費税簡易課税制度選択届出書」は課税期間の前日までに提出です。
うっかり忘れると、税負担増を受け入れるか、課税期間の短縮で対応か?
と事後対応に追われます。
「日付」をめぐっては「現況」も税負担を左右します。
現況で左右 所得税と固定資産税の共通点!?
「現況」は字面通りの現在の状況です。
税金の計算は、課税の対象の課税標準に税率を掛けて計算します。
- 税負担額=課税標準✕税率
課税標準の単位は「円」であり、税率はそれに対する割合なので
日付は表には出てきません。
ただし、計算の背後で日付が影響しています。
たとえば、所得税の所得控除。
所得税は所得から各種の控除を経て税額を算出します。
- (所得-所得控除)✕税率=所得税
所得控除の扶養控除や配偶者控除は「12月31日」の現況で判断します。
あるいは、固定資産税。
「1月1日」の現況での固定資産を対象に課税されます。
固定資産税は賦課課税制度なので自治体側で判断することになります。
申告税と賦課税の違いはあっても、「現況」で税負担が変わる
という共通点がみえます。
現況で左右 申告でも賦課でもリカバリー!
「日付」は客観性の強い、判断がブレない目印にはなりますが、
現状や実行性とズレることもあります。
たとえば、所得税の給与所得での年末調整。
年末調整後から12月31日に家族に異動があった場合には再計算となり、
年末調整のやり直しや確定申告で対応することになります。
固定資産税でも理不尽な対応に直面する事態はあります。
「令和6年能登半島地震」は「1月1日」に発生しました。
地震発生直後の被害だけでなく、事後家屋の解体に至るケースもあり、
税負担と噛み合わない状態が発生しました。
他方で、現行の固定資産税制度があり、納税者側で対応することになります。
(災害で被災した後は固定資産税の特例を申請!)
「現況」は制度が想定している通常の状況ではスルーしがちですが、
イレギュラーな状況では例外の対応をとる余地もでてきます。
「現況」を反映させた適切なリカバリーの選択が必要となります。
蛇足
2024年(令和6年)12月の年末は28日が土曜日スタートと
休暇にはわかりやすい日付です。
私の住んでいる石川県は雪と霙(みぞれ)が朝から降っており、
雪国らしいわかりやすい年末のスタートです(笑)。
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