免税事業者に2022年からインボイス制度準備をすすめる理由とは?
税理士の営業事情?、それもあります(笑)。
インボイス準備 去年の始末が今年の5月!?
「○○の対策はお早めに!」というおすすめはスルーされがちです(笑)。
そんなに慌てなくても、なんとかなるだろうと割り切られます。
たとえば、確定申告。
年明けから決算・申告の対応をしても、3月の期限に間に合う自信があると
早めの対応をすすめられてもピンときません。
そうした判断は、一面では的を射ています。
この場合の的は申告・納付期限の厳守といえます。
反面、上記のような確定申告対応では、
- 節税や将来の資産形成が見送られ
- 資金繰りで後手にまわる
といった残念な可能性もあります。
令和3年分の申告・納税では5月末にようやく完了という方もいらっしゃいます。
上半期の大半を前年の後始末に追われるわけです。
インボイス準備 負担と緩和策
2023年(令和5年)10月から消費税のインボイス制度が始まります。
これまで消費税の免税事業者だった場合でも、
事業継続の都合上、課税事業者になることがあります。
免税事業者から課税事業者になるための手続きは、
既に始まっています。
(インボイス登録するなら屋号もセットで!)
とはいえ、インボイス登録をインボイス制度の準備(的まと)とするなら、
2023年でも間に合います。
しかし、インボイス登録をすると免税事業者の場合、
消費税の申告・納税という的が追加されます。
申告・納税期限が変わらないにもかかわらず、
所得税だけでなく、消費税の負担も加わります。
言い換えると、免税事業者がインボイス登録をすると、
- 決算・申告の処理が増加する
- 納税額が増加する
といった負担が想定できます。
負担はなくなりませんが、緩和策は考えられます。
インボイス準備 根拠のある「なんとかなる」へ
個人事業主の節税対策に奇をてらったものもありません。
所得税の対策では、
- 青色申告の特典
- 小規模企業共済など控除の利用
といった選択ができます。
消費税では簡易課税制度の利用が想定できます。
上記は税負担の緩和策の定番です。
だからといって機械的に利用できる手段ではありません。
青色申告の特典「青色申告特別控除」といっても、
- 65万円控除:損益計算書+貸借対照表+電子申告
- 55万円控除:損益計算書+貸借対照表
- 10万円控除:損益計算書
と経理や申告形態で節税額に影響します。
消費税の簡易課税制度を選択といっても、
- 適用する事業区分
- 投資状況
といった検討事項があります。
インボイス登録は2023年でも可能です。
ただし、インボイス登録後の的(まと)をはずさないためには、
根拠のある経理での早めの検討が有効になります。
「インボイス登録の対策はお早めに!」は検討の価値があります。
蛇足
アイキャッチ画像は金沢南総合運動公園のバラ園です。
今年も見事に咲き誇っていました。
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