不動産の管理が強化されています!
管理不全になっていませんか?
不動産も個人の財産だから自由に処分できるわけですが、
ほったらかし状態が続けられるかは別問題です。
新しいルールのスタートで不動産の扱い方の見直しも必要になる
かもしれません。
管理不全 ほったらかしなのかな?
私は石川県加賀地方の郊外に住んでいます。
ご多分に漏れず空き家や空き地が点在しています。
地方あるあるかもしれませんが、空き地にありがちな
放置状態の自動車もそれほど珍しくありません。
若干不安を感じさせる光景ではあるものの、
個人の土地の使い方をとやかく言えません。
ただし、そういったほったらかしの土地と関わる場合、
- 他人の土地だけど何とかならんか?
と言いたくなる状況もありえます。
2023年(令和5年)4月から、管理不全の土地や建物に対して
- 何とかしてくれ!
といえる法律がスタートしました。
管理不全 管理不全土地・建物管理命令とは?
新しい法律とはいっても「民法」への追加です。
対象は管理不全になっている土地と建物といった不動産です。
いわゆる「ゴミ屋敷」といった管理不全の不動産が
近隣住民の生活環境を悪化させることに対応した法律です。
「管理不全土地・建物管理命令」では、
- 利害関係人の請求によって
- 裁判所が管理土地・建物管理人による管理を命ずる処分ができる
といった制度です。
管理人には司法書士や弁護士の選任が想定されています。
管理不全とされている土地や建物に利害関係人の見解を反映させる
という制度です。
財産の処分といった民事であっても裁判所が介入できる仕組み
ともいえます。
制度の具体的な運用状況は今後注視していくことになります。
管理不全 管理の目線で見直す!
「管理不全土地・建物管理命令」制度は、
- 個人の財産であっても管理状況や利害関係次第で、
- 司法からの介入がある
といった点で所有者には留意すべき制度です。
購入した不動産であれば、
- 取得費用
- 登記
- 固定資産税 etc.
と財産の取得や維持の費用や支出に敏感になります。
一方で、相続によって所有している場合や収益性と関連しない
といった不動産では管理がおざなりになるかもしれません。
管理不全が即トラブルになるとはいえません。
とはいえ、法律上利害関係人からの「管理」という視点が
加わりました。
「管理不全土地・建物管理命令」制度では、
- 管理不全土地・建物管理人への費用・報酬は所有者が負担
とされています。
不動産の登記の義務化や所有者不明土地問題への対応など
不動産の管理が強化されています。
利害関係人目線での不動産の管理も検討に加えることがおすすめです。
蛇足
野ざらしの放置自動車を近所だけで数台みかけます。
日本全体だと何台くらいになるんでしょうか?
「フェルミ推定」の問題になりそうですね。
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