相続対策に税理士が協力できる余地とは?
共通する資料と欠落点
資料や手続きには無機質な印象があります。
悪く言えばとっつきにくく、印象に残りません。
ただし、現実の一面をはっきり見せてくれます。
類似と欠落 とっつきにくさが吉?
必要なことなんだけど先送りしたい課題があります。
たとえば、毎年冬にアタマを悩ます確定申告。
事業者であれば避けられない課題です。
各種の対策や知恵も参考になります。
(税理士以外からの有効なアドバイス!?)
対策を抽象的にとらえると、
- 締め切り効果を利用する
- 困難な処理を分割する
- 処理を機械的に行う
と言うこともできます。
あえてとっつきの悪い帳簿や申告書の作成を
感情を抜きにルーティン化するイメージです。
手詰まりになる判断や処理を一旦棚上げして、
とりあえずのゴールを見通すと、
- 処理の量的な負担から解放される
- 処理のメリハリがはっきりする
といった効果が期待できます。
上記は、所得税の確定申告を対象としていますが、
相続対策でも当てはまる面があります。
類似と欠落 公正証書と調停の共通性
タブー視されなくなってきたことはプラスとはいえ、
相続対策に慣れることは一般的ではありません。
相続の「開始」という契機が感情を動揺させます。
とはいえ、相続に関連した対策は避けられません。
生前からの相続では遺言者により対策が行われますし、
相続開始後は相続人が対応することになります。
前者、遺言者での相続対策として「遺言公正証書」があります。
(日本の公証制度はラテン系!?)
公正証書遺言の作成にあたっては、下記の資料が必要です。
- 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
- 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
- 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
- 預貯金等の通帳またはそのコピー等
後者、相続開始後に相続人間で「調停」を選択すると、
下記の資料を準備する必要があります。
(相続対策は時間をかけてお早めに!)
- 土地遺産目録
- 建物遺産目録
- 現金、預貯金、株式等遺産目録 etc.
公正証書の作成でも調停でも財産の資料を準備する
という点では共通しています。
無機質な必要書類という観点から両者の共通性が
みてとれます。
同時に欠落している点も共通しています。
税金、相続税の視点です。
類似と欠落 生前も相続開始後も対策
相続に関連した財産の分割をどのように行っても、
相続人に納税の義務があることに変わりありません。
相続は法律上、民法の守備範囲ではありますが、
相続税も関連する対象です。
相続人にとっては、相続対象の財産と税負担は
セットで考慮する対象となります。
生前からの対策であれ、相続開始以後の対応であれ、
相続での税金の不安や負担も織り込むことがおすすめです。
相続税を切り口として税理士がご協力できる余地があります。
蛇足
アイキャッチ画像は田植え直後の水田です。
私の住んでいる石川県ではGW頃より田植えの時期です。
早生の品種は例年お盆明けから収穫です。
田植えが本格化すると、カエルの合唱が続きます(笑)。
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