法人登記と犯罪防止法での確認義務付けとは?
税理士も司法書士も特定事業者!

「マネーロンダリング」なんて劇画の世界の話だよなぁ、
とフツーの人なら抱く感想です。

税理士でも似たりよったりの感想かもしれません(笑)。

ただし、法律上は誰もが当事者になる可能性があります。

犯罪防止 脱税だけが犯罪じゃない!

お金に関連した犯罪といえば、

  • 横領
  • 盗難・強盗
  • 収賄・賄賂
  • 粉飾決算
  • 脱税 etc

とおなじみのラインナップです(笑)。

どの犯罪もおなじみですが、当事者ではないので(ですよね?)、
他人事でしかない印象です。

税理士業に従事していますが、脱税に加担しているわけではないので、
犯罪とは距離があります。

とはいえ、「犯罪収益移転防止法(以下犯罪防止法)」といった法律では、
税理士も「特定事業者」だったりします。

税理士が犯罪捜査をするわけではありませんが、業務上のやりとりの過程で、
犯罪防止につながる仕組みがあります。

犯罪防止 税理士も司法書士も特定事業者

税理士業務と犯罪防止法との接点は、

  1. 宅地または建物の売買に関する行為または手続き
  2. 会社の設立または合併に関する行為または手続き、
    その他の政令で定める法人の組織、運営または管理に関する
    行為または手続き
  3. 現金、預金、有価証券、その他の財産の管理または処分

といった業務があります。

とりわけ「2」は法人の対応で目立つ業務です。

  • 会社等の設立
  • 組織変更
  • 定款の変更
  • 取締役の選任等の手続き
  • 合併比率算定書を作成

上記の業務は登記が関連する点で司法書士からも確認される対象です。

犯罪防止法の改正にともなって確認対象が拡大しています。

チェックシートも整備されているようです。

下記は商業登記でのチェックシートの一部です。

法人では「実質的支配者」の確認が強化されています。

下記は判定のためのフローチャートです。

「実質的支配者」は名目や形式とは一線を画す特定の個人です。

法人の登記といえども、特定の個人を確認する点が強調されています。

犯罪防止 対面でも非対面でも要確認

税理士業での申告手続きだけでなく、多方面で非対面の処理が増えています。

懸念される手続きに本人確認があります。

確認手段としては、個人であればマイナンバーカードや運転免許証があり、
法人であれば登記事項証明書などがあります。

非対面でも郵送などの手段で確認をとることに変わりありません

「犯罪移転収益防止法」は一般的には縁のない印象の法律です。

とはいえ、犯罪の防止の観点から制度は運用されています。

税理士だけでなく、司法書士などの特定事業者からの確認事項は、
誤解のない手続きを進めるための対応です。

適正な会計処理や税務申告が脱税からの最良の回避策になるのと同じく、
「犯罪防止法」での確認事項も必要な対応となります。

 

蛇足
アイキャッチ画像は日本司法書士会連合会キャラの「しほ~しし」です。
和風のキャラクターのようですね。

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