株式はどこへ消えた? 中小企業だから要チェック

古典的なようで現役の問題です。


チーズを切らしておりまして、自家製カスピ海ヨーグルト

株式はどこへ 決算ではおまけの別表?

法人の決算申告は書類が多くなります。

経営者でも決算書と別表のごく一部のチェックといったことも
よくあるかもしれません。

では申告書を作成している税理士はというと・・・?

確かにすべての書類をチェックしていますが、優先順位がある
というのも事実です。

「別表」でも「一(法人税額)」や「四(法人税の損益計算書)」、
「五(一)(税務の貸借対照表)」や「五(二)(税金の管理)」などは
必須ともいえるので重視します。

反面、普段なら一応の確認にとどめる別表もあります。

たとえば、「二(同族会社の判定)」です。

株式はどこへ 中小企業でも株式会社なら所有と経営の分離

中小企業とはいえ株式会社であれば株主がいます。

株式が市場で売買されていない非公開会社では、
法人税でも株主の管理の別表を作成します。

とはいえ、非公開会社の中小企業では日常的に株式が動かないので
決算や申告では別表二の優先度は高くありません。

ただし、本来は会社法でも規定されている株主名簿を作成して、
別表との突合をして確認しておく必要があります。

株式会社は原則、所有と経営が分離しています。

所有と経営の分離の分離を明らかにしているものが株式です。

うっかり放置しておくと、所有と経営をめぐるトラブルの原因になります。

株式はどこへ 株式トラブルを回避

上場企業していない会社の株式では、
・「名義株」
・「所在不明株主」
・「株券紛失」
といったトラブルがあります。

名義株とは、株主名簿の名義と実質の所有者が不一致の株式です。
旧商法では株式会社設立に7人の発起人が必要だったことから、名義を
借りることがありました。

そうした状態を放置しておくと、名義株の整理が必要です。

未整理のままでは、法人税の同族会社判定や相続税の株式評価に影響します。

名義株は実質の株主への変更をする必要があります。

所在不明株主は、文字通り音信不通の株主がいる状態です。
所在不明株主の株式売却制度」といった法的な手続きで解決することになります。

株券を発行している会社では、株式の譲渡に株券が必要です。
株券喪失登録制度」の利用といった手続きが必要です。

会社の存続で重要とされるのはお金です。

株式会社では、お金に加えて株式の所有や管理も事業の存続に不可欠です。

事業の経営成績に比べて地味ですが、経営に関わるなら要チェックです。

 

蛇足
6月になるとヨーグルトの発酵も安定してきます。
(カスピ海ヨーグルトの注意点)

<ご案内>

■林友範税理士事務所

ご依頼はこちら

■災害と税金の情報

災害と税金