厄介で面倒なことはつまらないか?
「地積規模の大きな宅地」の机上調査
「安楽椅子税理士」っぽいお話です。
相続税の財産評価が税法だけでは完結しない
といった一例です。
安楽椅子調査 厄介・面倒≠つまらない
「法律 相続」ということばの並びだけで
- 厄介で面倒な問題なのでは?
と連想しがちです。
当たっています(笑)。
カンタン・お手軽と対照的な印象で間違っていません。
とはいえ、だからといって「つまらない」対象
というつながりはありません。
むしろ調べる過程で興味が深まっていくこともあります。
たとえば、「地積規模の大きな宅地」の問題。
安楽椅子調査 「地積規模の大きな宅地」とは?
相続で目立つ財産として「土地」があります。
路線価や倍率で評価する対象です。
土地の中でも一定規模以上の広さの宅地では、
- 「地積規模の大きな宅地」
といった評価の対象となります。
一定の規模は以下の通りです。
- 三大都市圏:500㎡以上
- 三大都市圏以外:1000㎡以上
制度の趣旨は、
- 戸建て住宅としての分譲に不利になる
- 地積規模の大きな宅地に対して
- 財産評価で減価する
とザックリとらえることができます。
納税者予備軍の相続人にとって気がかりな制度です。
反面、厄介で面倒なことは相続税法だけで完結していないことです。
「地積規模の大きな宅地」では、
- 「都市計画法」が
- 重層的に
適用の判断に関わってきます。
幸い、判定のためのフローチャートが利用できます。
(「地積規模の大きな宅地 新設 国税庁」で検索)
厄介で面倒といっても、なんとかなりそうです。
フローチャートは「Yes」と「No」と判断が分節化されています。
それでも、ちょっと停止してしまうのは下記の判定です。
「市街化調整区域」であれば「地積規模の大きな宅地」の適用外です。
「市街化調整区域」では「開発行為」での市街化が抑制されます。
言い換えれば、宅地分譲といった想定とは不一致です。
しかし、「都市計画法34条10号・11号」に該当する場合、
- 「市街化調整区域」でも「地積規模の大きな宅地」の適用OK!
と正反対の判断になります。
念のため都市計画法34条を確かめます。
市街化調整区域でも開発行為が可能ということです。
第34条10号・11号、ついでに条例が関わる12号は以下の通りです。
法律上ともかく、どうすりゃいいの?、とどん詰まりとなります(笑)。
突破口は役所への照会です。
土地が所在する自治体への照会で確認します。
- 「都市計画 市街化調整区域 ○○」
といった検索で照会先が調べられます。
安楽椅子調査 効率化だけが焦点か?
「地積規模の大きな宅地」の検討を机上で進めていると、
効率化を重視している印象が強まります。
移動を最小限にして、オンラインでデータを入手すると
結果的に効率性は高まります。
ただし、効率性は結果の一部ともいえます。
相続の手続きの一環としての相続税の扱いといっても
関連する法律や仕組み、データは広がりがあります。
現場や現地調査の準備が不足していると、
取りこぼしや見逃しもありえます。
「安楽椅子税理士」での調査だからこそもてる余裕もあります。
蛇足
アイキャッチ画像は雪の季節につきものの光景です。
「ゲソコン(下足痕)」はサスペンスドラマで頻出します。
雪国(石川県)に住んでいると特別な知識や能力がなくとも
ゲソコンが情報やデータと実感できます。
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