確定申告で開業費を漏らさない! 償却方法と記入例
知っているはずのことでも、実際に書こうとすると
手が止まったりします。
あと一歩への一押しが欲しいですね。
開業費 5年?、任意?
勉強してきたことと実務の違いってあるなー
と感じることがあります。
たとえば、リース取引。
税理士試験の簿記論では定番の論点です。
えげつないことに借手側だけでなく、
貸手側の処理も出題されます。
実務上は賃貸借処理でさっさと片付けられます。
(「支払リース料」という経費の計上になります)
ちょっと悩む対象が開業費。
ビジネスを始める以前での支出です。
(繰延資産 独立開業なら知っておきたい)
簿記や会計の勉強をすると、
- 開業費 = 5年で償却
と覚えているはずです(よね?)。
(償却は経費として計上することです)
ところが所得税の確定申告では、
- 60か月
- 任意償却(いつでも費用化OK)
と情報が錯綜しています。
税金の計算にも影響するので不安になります。
開業費 任意償却の理由
結論をいってしまうと、
- 開業費 = 任意償却
でとらえてOKです。
ちょっと根拠を確認してみます。
国税庁サイトの「質疑応答事例」で確認できます。
内容は以下の通りです。
開業費の所得税上の取扱いをまとめると、
- 60か月の均等償却
- 任意償却
の選択が可能です。
開業費の任意償却では、法律での制限がないので
- 支出した年に全額償却(費用計上)
- 60か月以降
の費用計上が可能といえます。
法律といってもがんじがらめというわけでもない
一例かもしれませんね。
開業費 確定申告書等作成コーナーの記入例
理屈はわかっても、具現化できなければ
絵に描いた餅です。
「確定申告書等作成コーナー」で開業費の入力をしてみます。
開業費は繰延資産、貸借対照表科目ですが、
損益計算書の「減価償却費」より入力します。
「新規に減価償却資産を入力する」より入力します。
下記は入力の一例です。
「任意償却を選択する」にチェックを入れます。
「摘要」は空欄でOKです。
任意償却を選択していることで自動入力されます。
入力後の画面は以下のようになります。
青色決算書書では下記のように出力されます。
上記では償却額をゼロとしていましたが、償却(費用計上)した場合は
下記のようになります。
開業費 経営資源です!
経営資源というと、お金・モノ・人材にフォーカスされます。
売上アップへの貢献や費用削減と抽象的にとらえると
税金の負担を減らす開業費も経営資源となります。
開業以前からの支出の領収書やレシートも経営資源です。
地味な書類や処理ですが、効果は無視できません。
蛇足
「確定申告書等作成コーナー」は便利なのですが、
もうちょっと手短な略称を期待しています。
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