税務署は恐い役所か? ちょっと視野を広げてみる

強(こわ)い印象は確かでしょうね。


さくらあんパイ(たろう(金沢市))

税務署は恐いか あらっ!意外に

経営者といっても様々です。
性別・年齢といった外見だけでは、経営歴はわかりません。

とある経営者と税務署に赴いたときに、窓口での応対に
「あらっ!意外に親切!?」と驚かれていました。

経営者なら税務署とのやりとりは一般の方より多いものの、
やはり税務署=恐いの印象は強(つよ)いのかな、と思いました。

税務署の連想では、脱税や差押といった強面の印象が通俗的ですが、
まずは税務行政サービスの役所です。
窓口や電話での応対は、他の役所と変わらない印象です。

税務署だから特別な役所という思い込みは、
かえってその他の役所の実情を見失います

税務署は恐いか ご確認お願いします

「お手数ですが、納付のご確認をお願いします」
発言者はかつての私。
とある役所での業務でした。
ある家庭への訪問時の催告(督促)での発言でした。

訪問?、催告?、督促?

なんだか日常に入り込んでほしくない文言です(笑)。

私がかつて従事していた仕事は、市役所の国民健康保険(国保)の徴収でした。
国保は自治体が納付を管理しています。

自治体という役所が管理しているといっても、法律上の根拠があります。
国税徴収法です。

「国税」という文言だけをみると違和感がありますが、
国保や国民年金なども国税徴収法の対象です。

言い換えると、督促や財産の調査や差押といった役所の行為は、
税務署に限られません。
身近な市役所なども行えるわけです。

所得税など基本的に年1回の税務申告・納付がある税金に対して、
毎月納付義務がある国保や年金も国税徴収法の対象です。

税務署は恐いか 初期設定を再設定するか?

税務署は恐い役所か?、という問いは不充分です。

正しくは、税務署以外にも恐い役所はあるか?
となります。
上記の通り、督促や財産の調査や差押といった権限を理解するなら
税務署以外にも恐い役所がある、といえます。

さらに恐さとは何か、という深堀ができます。
督促や調査をされる原因が何か、ともいえます。

税金や社会保険料(国保や年金)の納付の漏れには、
・うっかりの納付漏れ
・経営状況の厳しさ
・悪意のある滞納
といった原因があります。

税金にせよ社会保険料にせよ、初期設定は納付の義務ありです。

猶予の申請や相談といった再設定をしない限り、
初期設定の義務の履行が求められます。

役所への納付義務の再設定には、まず実態を把握しておくことが必要です。
(コロナ禍と猶予 要件と申請書に注意!)

 

蛇足
会計より税法より国税徴収法との関わりが先でした。

 

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