建設的なフライングはアリです!
相続土地国庫帰属制度の準備とは?

世論調査や街頭インタビューよりも雄弁な
ウェブ画面があります。

何気なく見過ごすか、出遅れたと思うか、
違いが際立ちそうです。

国庫帰属準備 ご予約はお済ですか?

役所の窓口というと、

  • 好んで行きたくはないが
  • 平日の日中は常時受付可能

といった印象がありました。

一部の対応では「ありました」と過去形となってきました。

たとえば、税務署。

事前の予約が求められています。

現状、予約の手段は電話のみとなっています。

事前予約をウェブで受付ているお役所も出始めました。

たとえば、法務局。

ウェブ上からメールでの事前予約が可能です。

私の住んでいる石川県の金沢地方法務局では以下を対象に
事前予約が可能です。

法務局は登記の取り扱いがメイン業務の印象ですが、
事前予約では「相続」関連が目立ちます。

2023年(令和5年)4月27日より制度が開始される

  • 相続土地国庫帰属制度

でも既に事前予約相談の受付が始まっています。

下記の予約状況をみると、関心の高さがわかります。

国庫帰属準備 手数料と書類と専門家

「相続土地国庫帰属制度」についての仕組みは
既に示されています。
 (相続した土地を手放すための条件とお金の負担とは?)

さらに「帰属制度」の実施に向けて、

  • 審査手数料
  • 申請方法・提出書類の様式

といった具体的な手続きが明らかになりました。

まず、審査手数料。

  • 土地一筆当たり14,000円

「筆」は土地の登記の単位です。

帰属対象の土地が多い場合、審査手数料も比例します。

申請の方法は、窓口又は郵送となっています。

残念ながら電子申請には対応していないようです。

また、窓口での受付には事前予約が求められています。

申請書のひながたや記載例もウェブ上で提供されています。
 (「相続土地国庫帰属制度 申請書」で検索)

審査のための申請書とは別に添付書類も必要です。

上記以外にも、書類の提出が必要とされる可能性があります。

素人には無理なんじゃない?という反応を想定して、
専門家への依頼も想定されています。

弁護士・司法書士・行政書士が申請書の作成の代行の専門家
として挙げられています。

国庫帰属準備 税理士はハブられた?

「相続土地国庫帰属制度」とはいう制度ではあるものの、
所有者不明土地問題解消の仕組みの一つです。

制度の利用、申請に際しては上記の専門家に加えて
土地家屋調査士への依頼となります。

「相続土地国庫帰属制度」の申請という局面では
税理士はお呼びではありません。

その一方で、「相続」・「土地」に焦点を当てると、
税理士への依頼となります。

土地は税金との関わりの深い存在です。

  • 相続税
  • 所得税
  • 固定資産税

相続・所有・税負担に加えて、「国庫帰属」という選択も
検討対象となりました。

当事者にとっての価値観次第で有利な選択が可能です。

「相続土地国庫帰属制度」の検討に当たっては、
税理士への依頼も有効となる面があります。

制度の開始や相続開始以前からの建設的な検討はアリです。

 

蛇足
行政のデジタル対応はお役所ごとに異なるようです。
手続きの手段は段階的に更新されそうです。
まずウェブでの確認がおすすめです。

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