建設的なフライングはアリです!
相続土地国庫帰属制度の準備とは?
世論調査や街頭インタビューよりも雄弁な
ウェブ画面があります。
何気なく見過ごすか、出遅れたと思うか、
違いが際立ちそうです。
国庫帰属準備 ご予約はお済ですか?
役所の窓口というと、
- 好んで行きたくはないが
- 平日の日中は常時受付可能
といった印象がありました。
一部の対応では「ありました」と過去形となってきました。
たとえば、税務署。
事前の予約が求められています。
現状、予約の手段は電話のみとなっています。
事前予約をウェブで受付ているお役所も出始めました。
たとえば、法務局。
ウェブ上からメールでの事前予約が可能です。
私の住んでいる石川県の金沢地方法務局では以下を対象に
事前予約が可能です。
法務局は登記の取り扱いがメイン業務の印象ですが、
事前予約では「相続」関連が目立ちます。
2023年(令和5年)4月27日より制度が開始される
- 「相続土地国庫帰属制度」
でも既に事前予約相談の受付が始まっています。
下記の予約状況をみると、関心の高さがわかります。
国庫帰属準備 手数料と書類と専門家
「相続土地国庫帰属制度」についての仕組みは
既に示されています。
(相続した土地を手放すための条件とお金の負担とは?)
さらに「帰属制度」の実施に向けて、
- 審査手数料
- 申請方法・提出書類の様式
といった具体的な手続きが明らかになりました。
まず、審査手数料。
- 土地一筆当たり14,000円
「筆」は土地の登記の単位です。
帰属対象の土地が多い場合、審査手数料も比例します。
申請の方法は、窓口又は郵送となっています。
残念ながら電子申請には対応していないようです。
また、窓口での受付には事前予約が求められています。
申請書のひながたや記載例もウェブ上で提供されています。
(「相続土地国庫帰属制度 申請書」で検索)
審査のための申請書とは別に添付書類も必要です。
上記以外にも、書類の提出が必要とされる可能性があります。
素人には無理なんじゃない?という反応を想定して、
専門家への依頼も想定されています。
弁護士・司法書士・行政書士が申請書の作成の代行の専門家
として挙げられています。
国庫帰属準備 税理士はハブられた?
「相続土地国庫帰属制度」とはいう制度ではあるものの、
所有者不明土地問題解消の仕組みの一つです。
制度の利用、申請に際しては上記の専門家に加えて
土地家屋調査士への依頼となります。
「相続土地国庫帰属制度」の申請という局面では
税理士はお呼びではありません。
その一方で、「相続」・「土地」に焦点を当てると、
税理士への依頼となります。
土地は税金との関わりの深い存在です。
- 相続税
- 所得税
- 固定資産税
相続・所有・税負担に加えて、「国庫帰属」という選択も
検討対象となりました。
当事者にとっての価値観次第で有利な選択が可能です。
「相続土地国庫帰属制度」の検討に当たっては、
税理士への依頼も有効となる面があります。
制度の開始や相続開始以前からの建設的な検討はアリです。
蛇足
行政のデジタル対応はお役所ごとに異なるようです。
手続きの手段は段階的に更新されそうです。
まずウェブでの確認がおすすめです。
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