副業で年末調整・確定申告の落とし穴と
リカバリー方法
総合課税制度と更正の請求

トラブルは予防と回避が優先です。
それでもトラブったらリカバリーしましょう。

副業リカバリー 収入で増えるお金と落とし穴

副業や副収入で稼ぐことも珍しくなくなってきました。

収入の間口が広がり、使えるお金が増えるのであれば
副業や副収入に魅力を感じます。

副業で収入が増えると言う魅力がある一方で、
増えるのはお金だけではありません。

たとえば、税金のトラブルも増えます。

勤務先からの給与所得だけが収入であったときとは違い、
副業をして収入を得ている場合には注意する対象が増えます。

副業リカバリー 年末調整と確定申告

収入が給与所得だけという場合には、

  • 「年末調整」だけ

で所得税の手続きが完了します。

年末調整では、

  • 各種の控除申告書や控除証明書を
  • 漏れなく
  • 期限厳守

で勤務先に提出すれば問題ありません。

副業をしている場合でも、年末調整に関しては
これまで通り進めることになります。

その一方で、、年末調整は

  • 「給与所得」のみ
  • 1か所でのみ

を対象にした源泉所得税の精算手続きです。

副業による収入は、「確定申告」での手続きが必要です。

副業→確定申告が必要、という発想は無理がありません。

とはいえ、副業をともなった確定申告では落とし穴があります。

まず、副業での収入が確定申告の対象であるかどうか

合法的に申告が不要となるケースもあります。
 (所得税の確定申告の不安は「入口」で整理できる! 合法と効率は矛盾しない!)

副業による収入で確定申告をする場合、

  • 副業による収入だけでなく
  • 本業を含めた収入で

確定申告をすることになります。

たとえば、給与所得と副業での雑所得がある場合、

  • 確定申告 = 給与所得 + 雑所得

といった状態での確定申告をします。

言い換えると、副業(雑所得)だけで確定申告はしません。

総合課税制度」という所得税の仕組みがあります。

給与所得も雑所得も合算した上で、税額を算出します。

「確定申告書等作成コーナー(国税庁)」でも給与所得を反映させるため、
勤務先から受けとった源泉徴収票の入力が必要です。

また、「ふるさと納税」をしている給与所得者であれば、
「ワンストップ特例」を利用している方も多いかもしれません。

ワンストップ特例を利用していれば、

  • 5自治体までならば
  • 年末調整だけで

処理が済みます。

副業で確定申告をする場合、

  • 年末調整でワンストップ特例を利用した場合でも
  • 確定申告で処理を反映させる必要がある

という落とし穴があります。

所得控除の「寄附金控除」で入力を忘れてしまうと、
ふるさと納税分が税負担に反映されません。

年末調整と確定申告を済ませたつもりでいても、
6月以降に住んでいる地域の自治体からの通知で、
ふるさと納税分が漏れていたことがわかります。

更正こうせいの請求」というリカバリー手段があります。

はやし
はやし
リカバリーができれば、慌てずにすみますね!

副業リカバリー 予防・回避>リカバリー

確定申告のやり直しでは、

  • 税金が多かった(減らす) → 更正の請求
  • 税金が少なかった(補う) → 修正申告

といった仕組みがあります。

どちらも「確定申告書等作成コーナー」より利用できます。

e-Taxで確定申告した場合であれば、データを再利用することも可能です。

ホッと一安心といったところです。

リカバリー手段を知っていれば、不安や負担はグッと抑えられます。

とはいっても、副業の後始末を翌年以降に持ち越すのは

  • 確定申告だけにとどめる

といった発想が優先です。

トラブルを予防・回避できる措置をとっておけば、
リカバリーを使うロスが防げます。

 

蛇足
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