確定申告の誤解 見積りなくして節税なし
冬の前に注意喚起。
確定申告の誤解 3月15日という誤解
いろいろある年1回のイベント。
2020年(令和2年)はコロナ禍で中止や取り止めが相次ぎました。
また、急なスケジュール変更での開催など変則的な状況も起こっているようです。
そうした混乱のなかでも順当に期日を迎えているのが、税金です。
コロナ禍での納税猶予といった措置もとられていますが、今年は税金なし・チャラにはいたっていません(笑)。
冬が近づいてくると、書店では翌年用のカレンダー・手帳・家計簿・年賀状集、確定申告のマニュアルが並びます。
確定申告は例年締め切りが3月15日でもあり、年明けのイベントに感じられます。
誤解です(断言)。
「3月15日」は確定申告の締め切りであって、その所得は「前年の1月1日から12月31日」が対象です。
申告する年の1月以降は金額の集計や書類の作成といった申告の処理しかできません。
さらに突っ込んで表現すると、節税対策は年内にとるものです。
確定申告の誤解 経費と控除の対象期間
法人税は、事業活動からの所得にかかる税金です。
(収益(益金) - 費用(損金) = 利益(所得)) ← これに税率をかける
事業活動のみが税金の対象です。
これに対して、個人所得税は事業所得の場合、事業活動での所得に個人(申告する方)の控除も計算して税額が計算されます。
まず、事業活動:収益 ー 費用 = 利益(所得)
次に、(所得 - 控除) × 税率 = 税額
上の2つの式をみると、税額をマイナスできるのは費用と控除です。
(費用=経費でOKです)
ゆるーくいえば、
費用(経費)の領収書やレシートの集計は、年明けからでも申告に間に合います。
控除は、申告書作成時に漏れがなければ問題ありません。
とはいえ、こうした理解は確定申告の誤解につながります。
経費は、集計が年明けでも可能なのであって、取引は年内(12月31日まで)が対象です。
控除も社会保険料控除や小規模企業等掛金控除は年内の納付や支払いが対象です。
確定申告の誤解 節税には見積りが必要です
ちょっとした違和感を感じませんか?
経費や控除が年内の取引を対象としている一方で、利益(所得)は年明けに確定・・・!?
年内は利益(所得)が未確定です。
しかし、節税対策となる経費や控除は年内の取引を対象です。
確定申告の節税は、まるで目に見えない遠くの的を射るようです。
こうした未確定の状況に必要なのは、事業の損益の見積りや目安です。
なんらかの特別な知識やソフトは不要です。
そうではなく、年末に向けての今年の損益状況(売上や経費)がわかる状態にしておくことが必要です。
冬が迫ってくるからこそ、具体的な損益の見積りも出せる時期といえます。
蛇足
なんやかんやで、秋から冬にかけてせわしなくなります。
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