白色申告から青色申告へのハードルは高くない 決算書を比較する

百聞は一見に如かず、幽霊観たり枯れ尾花、へーそーなんだ。


ここでビビらない(本文参照)。

白色と青色 決算→申告の手順は同じ

個人事業主の強制イベントといえば、確定申告。
毎年1月1日から12月31日の事業活動での所得を、翌年3月15日までに申告する必要があります。

聞きなれない用語や慣れない手続きで気の重い内容かもしれません。

厄介な処理は、分割して解決していくと負担が減ります。

確定申告は、主に2つの処理に分けられます。
・事業活動の経営成績をまとめる「決算」
・決算後の利益(≒所得)に調整して税金の処理を行う「確定申告」

会社勤めや年金生活者の方でも、源泉所得税の還付を期待して確定申告はします。

事業活動をしている場合には、まず決算の処理が必要です。

この決算の処理は、「白色申告」と「青色申告」のいずれかの方式でなされます。
事業主の判断でどちらかの方式を選択するわけです。

所得控除や損失の繰越、専従者給与といった特典があり、青色申告はおすすめです。

その一方で、、白色申告を選択されている方は青色申告でのハードルの高さを懸念されているかもしれません。

今回は、青色申告でのハードルは高くないことを紹介したいと思います。

白色と青色 決算書の違いは意外に少ない

税金の申告書は、白色申告でも青色申告でも共通です。

異なるのは、事業活動をまとめる決算書。
白色申告では、「収支内訳書」というA4で2ページでの書式です。
1ページ目の中心は、事業の損益計算です(下図の赤枠)。

2ページ目は、収入と経費の内重要性の高い科目を記載します。
売上・仕入・減価償却費・地代家賃・利子割引料の詳細な情報が必要です。

これに対して、青色申告は「青色申告決算書」といいA4で4ページの書式になります。
「青色申告」といいますが、書式は緑を基調とした様式です。
1ページ目は、収支内訳書と同じく事業の損益を記載します。
専従者給与や貸倒引当金といった項目が加わっています。

2ページ目は、青色申告の特典に関連した内容の詳細を記載します。
月別の売上と仕入金額・専従者給与・貸倒引当金・青色申告特別控除が中心です。

3ページ目は、収支内訳書の2ページ目と類似した内容です。
減価償却費・地代家賃・利子割引料の詳細を記述します。

4ページ目は貸借対照表です。
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貸借対照表の作成は、実務上複式簿記での処理が必要です。

とはいえ、青色申告特別控除といっても10万円控除であれば、貸借対照表の作成はスルーできます。

白色申告と青色申告の違いは、書式からみると大きくありません。

白色と青色 だから青色申告へ

青色申告で10万円の特別控除を利用する場合には、
売掛帳・仕入帳・現金出納帳・経費帳・固定資産台帳が必要です。

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白色申告でも適正な決算をしようとすれば、上記の帳簿は必要です。

むしろ、上記の帳簿無しでは、経営状況はわかりません。

申告漏れや脱税といった問題以前に、事業の経営がわかる仕組みが必要です。

これから事業活動を始める方も、現在白色申告をされている方も青色申告はおすすめです。

 

蛇足
振り返ってみると、白色申告での収支内訳書を作成した記憶があまりありません。
会計事務所で確定申告とくると、青色申告が大多数の印象です。

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