オンラインミーティング=ビジネスは誤解です! 民事で利用拡大中!

効率化を重視するといってもストレートにお金の話
とは限りません。

オンラインミーティング すっかり定着した?

2020年(令和2年)からのコロナ禍以降で定着したことでは、

  • マスク着用
  • 手洗い
  • 三密回避
  • オンラインミーティング

といったところです。

コロナ禍での不幸中の幸いは、オンラインミーティングを実施できる
ウェブアクセスやZOOMなどのハードやソフト環境が揃っていたことです。

税理士業界でもオンラインミーティングは、

  • ミーティング(会議・打ち合わせ)
  • セミナー(研修)

といった状況で定着しています。

コロナ禍以前は出張が多かった方でも同様のようです。

一方で、オンラインミーティング=ビジネスの印象もあります。

今後のオンラインミーティングの広がりを考えると、
上記はちょっとした誤解になりそうです。

オンラインミーティング 意外な検索結果

オンラインミーティングの利用が広まった理由は、
コロナ感染拡大防止だけでなく、効率性・経済性があります。

  • 移動時間の削減
  • 場所の確保やセッティングの削減
  • ペーパーレス化

どれも効率化や経済性に関連しています。

とはいえ、効率化や経済性がストレートに費用削減
というわけではありません。

別の角度からオンラインミーティングの利用をとらえてみます。

「○○士 オンライン」と検索してみると、目立つ検索結果は

  • 税理士 → 資格スクールの講座の宣伝
  • 弁護士 → 事務所の紹介

と違いが感じられます。
(「税理士」は社会保険労務士・司法書士も同様です)

弁護士が取り扱う民事事件では、オンラインミーティングの利用が
広まっています。

オンラインミーティングによる時間や距離の制約解消だけでなく、
情報や機密の保持の点からも利用が拡大しているようです。

さらに、制度上もオンライン化・IT化に向かっています。

2022年の民事訴訟法改正により2025年までに段階的に
民事裁判のオンライン化・IT化が進みます。

民事裁判での提訴から判決までがオンライン上で可能となる
ケースが想定されています。

オンラインミーティング 参加者からスタート

オンラインミーティングは特定の集団のための
限定的な手段ではありません。

時間や費用の制約だけでなく、情報の管理でも
オンラインミーティングは欠かせない手段です。

これまでオンラインミーティングを利用していなかった方では
利用できるかどうか不安を覚えるかもしれません。

オンラインミーティングを主催するホスト側になる場合は、
準備やリハーサルも必要です。

その一方で、参加者側で利用する場合には、

  • パソコン
  • スマホ
  • メールアドレス

といった準備があれば不安はありません。

オンラインミーティングを利用する機会や選択肢がある場合は、
食わず嫌いに避けないことがおすすめです。

 

蛇足
士業といってもオンライン化の進展では差があるようです。
弁護士業界は業務の形態や法制度の整備で
急速にオンライン化が進みそうです。
税理士業界では税務調査のオンライン化が注目されています。

<ご案内>

■林友範税理士事務所

ご依頼はこちら

■災害と税金の情報

災害と税金