インボイスの前哨戦は営業で開始!?
税金の仕組みだけど税金だけの問題じゃない!?
地味で事務的なはずの消費税インボイス制度ですが、
開始以前から騒々しい様相です。
インボイス前哨戦 営業から勃発!?
2023年(令和5年)10月から消費税インボイス制度が始まります。
一般の消費者ではなく、納税に関わる事業者の対応が焦点です。
税金の大きなトピックではあっても、とっつきにくい印象です。
とはいえ、10月の制度開始以前より前哨戦が始まっています。
インボイス制度は間接的には「税金」問題です。
一方、狭くとらえると「営業」の問題に行き当たります。
公正取引委員会が出した「注意事例」が参考になります。
税法ではなく「独占禁止法(独禁法)」が関連します。
インボイス前哨戦 公正取引委員会からの注意事例
消費税の納税額は、
- 納税額 = (受け取った消費税) - (支払った消費税)
とザックリ理解できます。
課税事業者にとっては、
- 「支払った消費税」がマイナスできるか?
と仕入税額控除の問題となります。
免税事業者にとっては、
- 課税事業者になるべきか?
- 税額は本則、簡易、「2割特例」いすれを選択か?
と課税事業者との検討と異なります。
インボイス制度のとらえ方が非対称であることに加えて、
取引の力関係があることでトラブルが勃発しています。
公正取引委員会の「注意事例」は以下の通りです。
課税事業者はインボイス制度下で免税事業者との取引をしても、
- 「経過措置」で一定の範囲で仕入税額控除が可能
となっているにもかかわらず、一部の事業者が
- 免税事業者に消費税分の取引価格を引き下げを一方的に通告
といった取引での力関係でのゴリ押しをしています。
上記は税法ではなく、「独禁法」違反の可能性があります。
「注意事例」でとりあげられた取引事業者は以下の5つです。
「注意事例」での指摘は上記の5つに限定されていません。
むしろ、取引での力関係次第で生じうる問題の例示
ともいえます。
インボイス前哨戦 営業の見直しも!?
「注意事例」の発出での質疑応答ではインボイス対策として、
- 形式ではない協議
- 取引価格の再交渉
といった点が公正取引委員会より言及されています。
インボイス制度導入の緩和策として、
- 課税事業者には「経過措置」
- 免税事業者には「2割特例」
といった時限的な措置がとられました。
短期的には緩和策による納税負担の軽減が期待できます。
一方で、中長期的には「営業」面での解決が課題です。
インボイス制度は制度開始以前の検討だけでなく、
開始以降も見直しの対象となりそうです。
蛇足
今回の記事はタイトルにも見出しにも「!?」が多くなりました。
現在から過去を振り返って検討するというよりも、
現在進行中の課題に取り組みながら検討もしています。
2023年後半は税理士でも営業上の試行錯誤での対応が
必要になりそうです。
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