相続では裁判所も関連する役所になる!?
分割の調停も不在者財産管理人選任も!

「裁判所」には近寄りがたい印象があります。

税金、脱税と関連する場合には耳目を集める事件のはずです。

他方、「相続」となると裁判所も関連する役所の一つ
といった存在だったりします。

クールダウンとリラックス

相続と裁判所 無視できない役所

税理士という職業柄、いわゆる「役所」に行く機会があります。

たとえば、税務署。

電子申告が増えている都合上、かつてほど赴く機会はないものの、
税理士にとって身近な役所です。

市役所や法務局なども税理士業務と関連する役所です。

とりわけ相続税では税務署以外の役所と関わる機会が増えます。

戸籍謄本など相続に関連した資料の収集との関わりですが、
「裁判所」となると様相が変わります。

相続と裁判所 調停も不在者財産管理人選任も!

相続税の手続は以下のとおりです。

  1. 相続人の確認
  2. 遺言書の確認
  3. 相続財産の確認
  4. 相続財産の評価
  5. 遺産分割
  6. 申告・納税

相続財産の評価や申告(書作成)といったテクニカルな問題は
税理士に依頼といった印象が強い段階です。

他方、その他の手続きは通常相続人が対応します。

とはいえ、分割協議が揉める「争族」といった状況になると、
相続人当事者だけでの解決は困難になります。

裁判所での「調停」による解決を選択することが現実的です。

あるいは「不在者財産管理人選任」でも裁判所と関わります。

相続手続きのとっかかりといえる相続人の確定段階で
相続人と音信不通という状況があります。

分割協議をどのように着地させるか以前の問題です。

「不在者財産管理人選任」を家庭裁判所に申し立てることになります。

相続手続きでは上記以外にも「相続放棄」や「限定承認」などでも
裁判所と関わる可能性があります。

相続と裁判所 時間はグッと短いかも!?

相続税の申告・納税期限は相続開始から10か月であり、
法人税・所得税・消費税より余裕がある印象です。

しかし、相続人全員の確認や分割協議の成立までには
想定以上の期間を要することがあります

法人税などの税務申告や特段の問題がない相続税申告では、
税理士への依頼のみで申告まで進められます。

一方、裁判所が関連する相続手続きでは長丁場になる上に、
相続人が応対する手続きが増えます。

「相続の承認又は放棄の期間の伸長」といった選択肢もありますが、
負担が減るわけではありません。

相続開始以前の時間を優先して備えることがおすすめです

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蛇足
アイキャッチ画像は「葛姫(森八 金沢市)」です。
2025年(令和7年)8月は厳しい残暑が続いています。
夏のお菓子の出番も長丁場のようです(笑)。

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