カーポートの設置と減価償却の短縮承認手続
45年じゃなく15年で償却!

カーポートの実益って感じたことがありますか?

気象条件では切実なケースもあります。

活躍の機会が続きます

カーポート短縮 車に乗る前の準備

早朝の出発前は何かしら慌しくあわただなります。

そんなときに困るのが雪。

どんな車であろうと、雪が積もっていると発車できません。

それでなくても、露天での駐車では、

  • 車の上に雪が積もる
  • フロントガラスが凍結する
  • 車のドアが雪でふさがれる

と車に乗って発車するまでの準備に事欠きません。

「カーポート」のありがたみを実感します。

カーポート短縮 あれっ!?、その他?

カーポートも事業用の資産となります。

固定資産であり「構築物」に分類されます。

支出した金額は減価償却での処理で費用に計上されます。

会計ソフトの固定資産台帳を淡々と入力していけば、
処理は簡潔に済みます。

ちょっと戸惑うのは、

  • 耐用年数の表に「カーポート」の細目が無い!

ということです。

どの細目にも該当しない場合であれば、「その他のもの」
ということになります。

困るのは耐用年数です。

  • 「その他のもの」45年

立派なカーポートであっても、45年の耐用年数は無茶です。

むしろ、下記の選択が合理的な選択となります。

  • 露天式立体駐車設備」15年

減価償却期間が45年から15年とグッと短くなります。

カーポート短縮 承認申請手続で堂々と!

カーポートを「露天式立体駐車設備」として減価償却を進めればOK
というところですが、留意点があります。

耐用年数の表では、カーポート=「露天式立体駐車設備」ではありません。

むしろ、カーポート=「その他のもの」です。

堂々とカーポート=「露天式立体駐車設備」で減価償却するために、

  • 所得税の減価償却資産の耐用年数短縮

での手続きを行います。

利用できる対象者は、青色申告者です。

申請書を2部税務署に提出する必要があります。

まず、「所得税の減価償却資産の耐用年数短縮の承認申請書」。

下記が申請書作成と提出上の留意点となります。

「申請の事由」は所得税法施行令130条1項1号から6号より選択します。

承認を受けようとする使用可能期間及び未経過使用可能期間の算定の明細書」も
添付する必要があります。

減価償却資産はトータルでみれば、支出=費用となります。

とはいえ、合理的な耐用年数と減価償却の期間の乖離は
現実の経営状況を反映しない原因となります。

耐用年数の変更に期待したいところですが、
待っているだけでは問題は解消しません。

「耐用年数短縮の承認申請書」を提出して、

  • カーポートは15年で減価償却!

と堂々と処理することがおすすめです。

 

蛇足
「カーポート」も耐用年数の細目に追加して欲しいですね。
減価償却の短縮では、

  • 申請の承認を受けた日の属する年分以後
  • 承認を受けた耐用年数による減価償却費の計算

といった仕組みとなっています。
固定資産台帳の整備は後手に回りがちです。
ご留意ください。

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