持続化給付金 準備と注意点
自粛ムードだからこそとりかかりましょう。
ついに登場。
持続化給付金 申請はオンライン
コロナウイルス感染対策の目玉である持続化給付金の申請方法が明らかになりました。
(詳細な資料は、こちら)
申請に際しては、GビズIDは不要ということなのですが、対面や郵送ではなくオンラインでの申請が前提となっています。
これまでインターネットでのオンラインでの処理の経験が無い方や、ペーパーレス化をされていなかった方にとっては準備が必要になります。
また申請の期限は、2020年(令和2年)5月から2021年(令和3年)1月15日までとなっています。
申請期限に余裕があるのはよいのですが、給付金の予算や申請者のつり合いを考えると早めに申請した方が良いでしょう。
持続化給付金 法人と個人での申請の違いあり
持続化給付金の申請で必要な書類については、法人と個人で若干相違します。
基本的には、2019年度の確定申告書類と2020年の売上の記録、通帳、身分証明(個人)ということになります。
法人の確定申告書類は書類の量が多いのですが、給付金の申請には別表一と事業概況説明書のみを提出とされています。
個人は青色申告と白色申告で、提出する書類と補助金申請の金額での計算方法が異なるので注意が必要です。
青色申告の方は決算書も提出する必要があり書類が多くはなりますが、売上減少額の計算においては有利な設定がなされています。
(給付金の算定の「対象月」を青色申告は申請者の判断で選択できますが、白色申告では平均売上高(2019年売上÷12月)で計算するため、売上高の減少をストレートに給付金額に反映できないことになります)
現在白色申告の方も、今後青色申告に変えるきっかけになります。
持続化給付金は、コロナウイルス感染拡大による売上の減少に対応した施策ではありますが、法人も個人も申請には売上金額の減少がわかる資料のみの提出でよいとされています。
表現を変えると、売上高の減少とコロナウイルス騒動を直接的に立証する作文は不要といえます。
持続化給付金 申請の書類づくりではない経理にしておく
持続化給付金の申請に際して、法人・個人とも2020年1月以降の資料については、売上の金額がわかるものであれば良いとされています。
見方を変えるならば、経費の金額が集計されていない状況でも申請が可能ということになります。
前年分の確定申告書さえあれば、給付金の申請の敷居は低いといえます。
しかし、持続化給付金と並行して借入を考えるならば、試算表の作成は必要です。
また、申請に必要な売上金額の集計のためだけに新たな処理をするのは二度手間です。
(持続化給付金 申請の前の準備をしておく)
持続化給付金のための新たな経理処理をするよりは、経理を タイムリーに行う仕組みを導入しておく方が経営には役立ちます。
(試算表 いつでもどんな時でも)
蛇足
今年は新規開業が期待しがたい状況です。
その一方、持続化給付金は今年の開業者に対しては対象外となります。
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