日本の公証制度はラテン系!? 遺言書作成の前にご確認

堅苦しい雰囲気が軽くなるのか(笑)?

公証人制度 どれを選べば?

「選択肢がある」・「選択できる」というとポジティブな印象です。

一方的なお仕着せよりも柔軟で望み通りになる印象があるからです。

とはいえ、例外もあります。

未体験の内容や判断の基準が定まらない場合には、
選択肢の多さが煩(わずら)わしくなります。

たとえば、遺言書の作成。

法律上は3つの選択肢があります。

  • 自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言
  • 公正証書遺言

では、おすすめは?と尋ねられた場合には、

  • 公正証書遺言

と私はお応えしています。

公証人制度 日本はラテン系

公証制度を確認してみます。

意外ですが、日本の公証制度はラテン系です(笑)。

といっても陽気に歌って踊りながら手続きをするわけではなく、

  • 文書の認証
  • 宣誓供述書の作成
  • 公正証書の作成

といった公証人の職務権限がラテン系に属しているということです。

公正証書を作成する公証人はちょっと変わった立ち位置の法律家であり、
公務員です。

中立・公正の立場であり、手数料制による運営がされています。

公正証書は堅苦しいイメージもありますが、堅牢と表現することもできます。

容易に覆されることのない行為を期待する遺言と相性が良いといえます。

民法969条でも公正証書遺言が定められています。

証人の立会いは誰でもOKではありません。

公正証書遺言のメリットは以下の通りです。

まず、相続開始前の遺言作成段階でのメリットがあります。

また、相続開始後でも公正証書遺言にはメリットがあります。

上記の公正証書遺言のメリットは、

  • 自筆証書遺言や秘密証書遺言の問題点を回避できる

とまとめられます。

公証人が手数料制の公務員といわれることもあり、
公正証書遺言の作成には手数料がかかります。

公正証書遺言の作成は対象となる目的価格次第で手数料が異なります。

2022年(令和4年)4月からはクレジットカード決済がスタートしています。

公証人制度 公証役場へ行く前に

遺言の作成でおすすめできる公正証書遺言ですが、
準備が必要です。

準備する資料は主に以下の内容です。

  • 本人確認
  • 相続人との続柄
  • 相続対象となる財産がわかる書類

上記は公正証書遺言を作成するための「資料」です。

遺言の「内容」面での準備が必要なことは言うまでもありません。

公正証書遺言の形式面での安全性といったメリットの享受には
遺言作成までの準備や検討が必要です。

 

蛇足
馴染みのない公証人制度ですが、例外だったのは
TVドラマの「世直し公務員ザ・公証人(渡瀬恒彦)」です。
相続をめぐるストーリーもありました。

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