減価償却は計算だけ合ってればOKか? 摘要もご確認!
神は細部に宿るとも言いますね。
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減価償却と摘要 履歴の残る費用
事業所得や不動産所得では青色申告でも白色申告でも
決算書の作成が必要です。
売上と経費を適切に計上する必要があります。
経費では金額だけでなく内容からも重視する
勘定科目もあります。
たとえば、売上原価。
売上と直接結びつく経費であり重要です。
あるいは減価償却費。
売上を獲得する、事業を整理するための固定資産を
耐用年数に渡って計上した経費です。
金額が大きく、長期間にわたる費用なので
取扱いも軽くありません。
その一方、青色決算書では金額はともかく
「摘要」の確認はスルーしがちかもしれません。
減価償却と摘要 何を書くか?
「摘要(てきよう)」は留意事項のメモです。
漢字はよく似ていますが「適用」はルールを当てはめることです(笑)。
青色申告決算書でも隅っこに摘要の欄があります。
地味な印象の摘要欄ですが、意外に情報を伝えてくれます。
確定申告の減価償却は耐用年数に経費を按分する定額法が一般的です。
しかし、機械的に定額法を使っているだけではありません。
青色申告では30万円未満の固定資産であれば一挙に費用計上できます。
(下記の「措置法28の2」がそれです)
摘要欄に記載する内容は上記に限定されません。
固定資産を廃棄したり取壊す「除却」をした場合にも
摘要欄に記載します。
また子が親の事業を承継して、固定資産も引き継いだ場合
「事業資産使用貸借」と記載するケースもあります。
固定資産とは異なりますが、「開業費」も計上されるので
摘要欄には「任意償却」の文言が記載されます。
(確定申告で開業費を漏らさない! 償却方法と記入例)
摘要欄をみることで、固定資産の過去から現在に至る情報が
メリハリをもって確認できます。
言い換えると、摘要欄がスカスカの場合には
伝える情報量がそれだけ減るわけです。
減価償却と摘要 事業を継続なら計算は続きます
減価償却の摘要欄はつい見過ごしがちです。
とはいえ、固定資産を抱えて事業を継続するなら
事業の履歴ともなる減価償却の明細は軽くありません。
決算や申告は数字(金額)だけを追いかけがちですが、
どういった取り扱いをしているかという実態も
決算処理の過程で確認することがおすすめです。
蛇足
減価償却といったお金の流れと一致しない発想は
直感的にはわかりにくいですね。
摘要欄のわずかな文言でさえも実態の把握には
プラスの効果になります。
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