小規模企業共済は確定申告とセットです! 節税も退職所得もガッツリと!
当局公認という点がおいしいところです。
小規模企業共済 経営者のための制度
確定申告とセットになるテーマが節税です。
適切な経費や所得控除の計上が定石です。
経費も控除も共通しているのは、
- 計上した年の節税に効果がある
ということです。
事業活動で計上した売上原価やその他の経費も、
所得控除で計上した社会保険料や扶養控除などを
とりあげるとわかりやすいはずです。
そうしたなかで「小規模企業共済等掛金控除」は
ちょっと毛並みが違う特徴があります。
小規模企業共済等掛金控除は、
- 掛金の所得控除による節税
- 共済金の退職所得での課税
での節税効果も期待できます。
小規模企業共済 途中もゴールも節税!
小規模企業共済とは、
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している
- 経営者のための退職金制度
という仕組みです。
強制加入ではなく、
- 経営者が任意で
- 月額:1,000円~70,000円
で掛金を設定できます。
小規模企業共済での掛金による節税効果は、
確定申告書の所得控除に表れます。
掛金次第ですが、所得控除では金額が大きくなる、
節税効果が大きくなる可能性があります。
小規模企業共済を掛け続けることを想定すると、
掛金による節税効果は無視できません。
小規模企業共済は最終的には共済金を受け取ることが目的です。
共済金(解約手当金)は退職所得として扱われます。
(一時所得や雑所得の扱いもありますが、今回はスルー)
あれっ!?、と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
確定申告書には「退職所得」の記入欄が無いのでは?、と。
確定申告書の定番・第一表には「退職」の記入欄はありません。
退職所得の申告書は「第三表」が使われます。
第三表は「分離課税」を対象とした申告書です。
第三表は、第一表での所得と異なる税金の計算をする所得
のための申告書です。
退職所得への課税は下記の退職所得が対象です。
- (収入 - 退職所得控除) × 1/2 = 退職所得
ポイントは、
- 「退職所得控除」での差引
- 1/2に圧縮して課税
という税金の負担が少なくなる仕組みです。
退職所得控除は掛金の年数(X)に応じて決まります。
- 20年以下:40万円×X年
- 20年超:800万円+40万円×(X年-20年)
退職所得は控除額が大きくなる可能性と1/2という効果で
税負担が小さい、節税効果が大きい所得といえます。
小規模企業共済 計画的に利用するためには?
小規模企業共済による節税効果だけをとりあげると
バラ色です。
残念ながら、バラにはトゲがあります(笑)。
掛金による節税効果も所得がある、税負担が見込まれる
ことが前提です。
小規模企業共済は掛金は柔軟に設定できますが、
長期的には外部で拘束されています。
20年以内に解約すると、元本割れとなります。
経営の状況や計画、手元のお金の事情を把握しておかないと
残念な結果になる可能性もあります。
確定申告をきっかけにして小規模企業共済の利用や
経理の仕組みを再検討することがおすすめです。
蛇足
先日とある小規模企業共済の共済金を受けとられた方の
申告書の作成に携わりました。
「老後2,000万円問題」を吹っ飛ばす威力でした(笑)。
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