ふるさと納税のワンストップ特例制度でしくじらない
意外な落とし穴。
カニはアイドルだな、というカテゴリー
ワンストップ特例でしくじらない 給与所得者には便利
すっかり定着した感のあるふるさと納税。
一時は返礼品をめぐるごたごたがありましたが、現在では成熟した制度の印象です。
返礼品も多様で充実しています。
ふるさと納税の専門サイトでは、返礼品のカテゴリーも詳細に作られています。
冒頭の画像もその一例。
カニ三昧(笑)。
制度が定着した背景の一つに、「ワンストップ特例制度」があります。
ふるさと納税は、本来所得税制度では「寄付金控除」に該当します。
所得控除の一つです。
給与から天引きされる源泉所得税や社会保険料とは関係ありません。
とはいえ、給与所得者の大半が年末調整で所得税処理を完了させているのが現実です。
ワンストップ特例制度は給与所得者と寄付金控除の折り合いをつける仕組みです。
・給与所得者が
・年間5自治体以内へのふるさと納税ならば、
確定申告は不要で済ませられます。
給与所得者には便利な仕組みです。
しかし、給与所得者が確定申告をする場合には注意が必要です。
ワンストップ特例でしくじらない 特例はキャンセルされる
給与所得者も確定申告をするケースはあります。
・給与以外に収入があった
・医療費控除を受ける
・住宅ローン初年度
確定申告の流れは、資料を収集→申告書作成です。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、処理の負担も減ります。
ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用している場合の注意点は、
ワンストップ特例制度は確定申告でキャンセルされる、ことです。
!?
ことばを補います
ワンストップ特例制度を利用した方が確定申告する場合、
あらためて「寄付金控除」の処理が必要、ということです。
確定申告書等作成コーナーでも上記の注意を促しています。
あらためて寄付金控除の入力をします。
5自治体以内とはいえ、入力の手間は減らしたいものです。
まとめての入力が可能です。
とりあえず寄付先のどこかを選択します。
「支出した寄附金の金額」は合計です。
「寄附先の名称」に「ほか」を加えておきます。
(下画像は、あくまで参考例)
ふるさと納税の結果が寄付金控除につながらないのは残念です。
確定申告をされる方はご注意ください。
ワンストップ特例でしくじらない ふるさと納税は通年OKです
冒頭で、ふるさと納税は定着していると述べました。
制度の定着とともに、ちょっとした誤解も定着しているかもしれません。
その誤解は、年末になったらふるさと納税の利用を考える、です。
ふるさと納税には利用の上限額があります。
所得により上限額は各人異なります。
事業所得のフリーランス・個人事業主にとっては、年末まで上限額がはっきりしません。
(ふるさと納税の上限は概算しかわからない 決算前倒しのきっかけに)
その一方で、ふるさと納税は通年で利用可能です。
年末より早い時期でのふるさと納税をできるようにしたいところです。
蛇足
記事の最後は、個人的目標(笑)。
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