雑収入と雑所得はまったく別物です 令和2年度の申告では注意
丁寧に確認しましょう(笑)。
見極めが必要
雑収入と雑所得 令和2年度確定申告では注意
令和2年度の確定申告で確認しておきたいお金があります。
雑収入と雑所得です。
コロナ禍で売上が急減したかもしれません。
政府の対策で、持続化給付金などの措置がとられました。
一人一律に10万円配られた特別定額給付金は非課税です。
その一方、持続化給付金などの事業支援に充てられた給付金や補助金は所得税の対象です。
ここで注意したいのは、分類名です。
給付金などの収入は、「雑収入」です。
よく混同される分類が、「雑所得」です。
最も知られた雑所得は、年金です。
ちょっとした文言の差のようにみえますが、会計でも税金でもまったく別物です。
事業をされつつ、年金の収入もある方は令和2年度の確定申告申告で注意が必要です。
雑収入と雑所得 決算書と申告書で違いはわかります
雑収入と雑所得はよく似ているようで、違いがあります。
漠然とした共通点は、本業やメインではないお金の流入という印象です。
まったく異なるのは、決算書と申告書の着地点です。
雑収入は事業活動の収入の内、売上以外の収入です。
雑収入は損益計算書では、営業外収益に計上されます。
青色決算書では、雑収入は売上と合算して計上されます。
売上と雑収入の合計が、事業収入ともいえます。
ただし、月別売上(収入)では別書きです。
収入から経費を差し引いたものが所得です。
(収入ー経費=所得)
つまり、雑収入は申告書では事業収入・事業所得に含まれることになります。
紛らわしい、雑所得は公的年金が実務上多くみられます。
所得は10種類に分類されますが、雑所得はどれにも当てはまらない性格の所得とされます。
青色決算書(損益計算書)には登場しません。
申告書では、「雑」に計上されます。
雑収入と雑所得 口座の確認はお済みですか
雑収入と雑所得は別物です。
とはいえ、持続化給付金など雑収入も年金の雑所得も同じ口座に入金がされているかもしれません。
口座の管理という点では 、口座は少ない方が安全です。
ただし、税金の取り扱い上、事業所得に関連する雑収入と公的年金などの雑所得は別物です。
違いをはっきりさせておく必要があります。
年一度の確定申告ではありますが、処理を一度に済ませるのは負担があります。
事業活動での雑収入のある方で、かつ公的年金等の収入がある方は、口座の確認をされておくことをおすすめします。
蛇足
「雑○○」や「その他」は使いやすい分類ですが、設定した本人ですら忘れがちな分類になりがちです(笑)。
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