災害期限延長後の税務申告も諦めない!
「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出!
2024年1月の「令和6年能登半島地震」は多大な被害を発生させました。
復旧復興は続いているものの先は長いという印象が強い状況です。
他方、先送りされていた措置を変更する動きも出ています。
被災者が不利にならない選択をしていく準備が必要です。
延長措置後 終了のご案内
2024年「令和6年能登半島地震」より1年半が経過しました。
道路や水道・電気・通信といったインフラは復旧が進んでいます。
他方、今後は住居やインフラの中長期の再建が関心事になっています。
震災対応の一環であった税務申告と納税の期限の延長が終了する
という案内も国税庁より発表されました。
延長措置後 個別に延長を申請する
期限の延長の終了が公表された以上、期限内に申告・納税する
ということが原則的な対応です。
一方、被災者には個別の事情により申告が困難なケースもあります。
期限の延長終了には、個別の対応への言及もあります。
個別の事情を反映させての期限の再延長を図れる仕組みですが、
個別に所轄の税務署長宛に申請する必要があります。
- 「災害による申告、納付等の期限延長申請書」
(「災害 期限延長申請書 国税庁」で検索)
記載内容は下記のとおりです。
税務申告・納付の義務が免除される措置とはなりませんが、
追加のトラブルを増やさない対応がおすすめです。
延長措置後 申請後のフォロー
「期限延長申請書」の提出は税務申告の時間的余裕を作れますが、
申請後のフォローが必要です。
税務申告に必要な準備を延長した期間で進めることになります。
通常の税務申告に必要な資料を準備するだけでなく、
被災状況を反映した資料も有効な裏付けとなります。
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罹災証明書(市区町村が発行)
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被害写真(家屋や事務所の損壊、散乱した帳簿など)
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避難所生活の証明(避難所での登録票や自治体の発行書類)
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保険会社への被害申告書控え
- 修理費用の見積書や請求書: 復旧作業にかかる費用や、申告準備が遅れていることを示す書類
- 通帳の写しなど: 資金繰りが厳しい状況を説明
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その他: 申告準備に支障をきたしている具体的な事情
- 例:家族の介護、怪我による療養などを説明する書類(診断書など)
災害の発生と個別の被害・被災状況は一致しません。
個別の事情を反映できる措置をとれる選択をすることが欠かせません。
蛇足
石川県の加賀地方に住んでいるため、震災の影響は感じませんが、
毎月公表される自治体の人口から厳しい状況がみえてきます。
2025年10月に被災者の税務支援に奥能登に赴く予定です。
復旧復興には息の長い支援が必要です。
<ご案内>
■林友範税理士事務所
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