会計処理を手塩にかける旨味とは?
経費から検討する青色>白色>家内労働者の税負担

手塩にかけると会計処理は一見つながりません。

せいぜいどちらもしょっぱいなぁという感想かも(笑)。

しょっぱさだけではない旨味があるはずです。

手塩にかける会計 事実は変えられない

「●△したことにできませんか?」といった相談を受けることが
確定申告期にはよくあります。

想定外の利益や所得で税負担がでてしまい、なんとかならないか?
というわけです。

取引の事実に基づいた処理を根拠に会計・税務の処理をする前提なので、
無理難題ともいえます。

事実を隠蔽したり仮装することで書類上の利益や税金を減らしても、
現実が変わるわけではありません。

かえって将来の不安を増やすだけです。

事実は変えようがありません。

他方、選択次第では変えられる処理があります。

手塩にかける会計 制度は利用できる

事実は変えられないものの、処理に違いをつけられることがあります。

たとえば、事業用資産の購入。

3固定資産を購入すると、通常は耐用年数にわたって減価償却費を計上します。

購入によりお金を支出しても経費への計上は将来にわたるので
支出と経費計上のタイミングがズレます。

青色申告を利用すれば、取得価格が30万円未満であれば
支出した年に一挙に経費計上できます。

経費が計上できれば利益が少なくなり、所得税負担が抑えられます。

  • 売上-経費↑=利益↓≒所得↓
  • 所得↓✕税率=所得税↓

白色申告では減価償却を複数年にわたって計上せざるを得ないので、
経営上は不利益となります。

とはいえ、白色申告にみるべき点がないとはいえません。

青色申告のような特典がないとはいえ、裏付けがある経費であれば
事業の経費として計上できます。

帳簿と決算書を備えておけば、支出を経営や税負担に反映できます。

では、経費が小さく税負担では手の打ちようがないかといえば、
そうとは言い切れません。

「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」が利用可能かもしれません。

「家内労働者」に該当する場合であれば、55万円の経費分を計上
といった選択肢もあります。

期待や想定していた打ち手が塞がっていても、状況を見直してみると
打開策は見つかるかもしれません。

手塩にかける会計 有利な選択には準備が必要

事実とは別に選択により状況を変えられる可能性はあります。

他方、選択の有利・不利の違いは事前に確認しおくことがおすすめです。

青色申告であれば「青色申告承認申請書」を税務署に期限内に提出して、
帳簿を作成しておく必要があります。

白色申告には青色申告のような申請書はありませんが、帳簿は必要です。

家内労働者の特例は事務負担は少ないものの、計上できる金額が限定され、
申告時に書類の添付が必要です。

税理士目線では、個人事業者には青色申告をおすすめしています。

有利な特典が多いためです。

一方で、会計処理の準備や負担は無視できません。

会計処理に力を入れる、手塩にかけることは経営上プラスになりますが、
判断するのは経営者自身です。

確定申告期ではなく、早期に検討・確認されることがおすすめとなります。

 

蛇足
アイキャッチ画像は街路照明塔の工事準備の光景です。
破損や劣化により春以降はインフラの工事も盛んになります。
普段は見られない光景ですね。

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