確定申告の早期化の実益をご確認ください!
使えるお金を見える化する!
このアナウンスの時期が来たかぁ、という印象もあれば、
まだまだ先!という返事を聞くこともああります(笑)。
確定申告の早期化は税理士業界では見逃せないテーマですが、
ご依頼者とのギャップが大きいかもしれません。
税金から視線をはずしてみることがおすすめです。
申告の早期化 そんなに慌てなくったっての誤解
毎年のことですが、10月以降は税務会計業界が忙しなくなります。
原因の一つは年末調整。
働く方の大多数が給与所得者であり、源泉徴収された所得税を
年末に精算する必要があります。
簡易・限定的な仕組みとはいえ所得税の税額を決定するため、
給与や所得控除を一人一人確認する必要があります。
会社、法人であれば決算月は自社の判断で決められますが、
個人事業主の事業所得は暦年での課税です。
1月1日~12月31日の事業活動の所得税と消費税を
翌年3月の期限までに申告する必要があります。
例年2月16日~3月15日が所得税の受付期間となっています。
消費税の申告期限は3月31日ですが、所得税と合わせて申告
といったケースが一般的です。
3月から処理を頑張るという選択肢もあるらしいのですが(笑)。
まったくおすすめできません(笑)。
申告受付と同時に申告しましょう!、と私はアナウンスしています。
そんなに慌てなくったって…、という苦笑がお客様より返されます。
申告の早期化 使えるお金を見える化
申告期限どころか受付の数か月まえからの処理の前倒しは
気が早すぎる印象かもしれません。
早く申告したところで税額の割引もありません(笑)。
3月から頑張るはともかく、年明けからの決算・申告書作成で間に合う
という見方は期限内申告達成の観点では間違っていません。
違いは、お金のやりくり、使いみちという観点に出てきます。
申告期限直前で税額が判明した場合、納税を優先する必要があります。
振替納税や延納といった納税のための時間稼ぎも選択肢にはなります。
他方で、年内にできたはずの選択ができていなかったり、
納税期に制約が加わります。
- 小規模企業共済
- 倒産防止共済
- ふるさと納税
- その他資産の購入、経費の支出
- プライベートでの支出 etc
早期にお金の状況、資金繰りが見える化できていないと、
対応できたことも見逃すことになります。
申告の早期化 カレンダーと帳簿をにらめっこ
年内、11月~12月上旬に今年の事業の着地が見込めると、
今年と来年のお金の目処がたちます。
12月31日以前に決算・申告処理は完結しませんが、
裏付けのある見込みは持てます。
カレンダーと帳簿のにらめっこがおすすめです。
見ているだけでは処理は進みませんが(笑)、
- 帳簿の作成(会計ソフトの入力)
- 経営状況、お金の状況の把握
といったことが早期化・前倒しできていると、
- 年内、申告期でのお金のやりくり
という税額とは別の観点での実益が期待できます。
確定申告には、「まだまだ先」は禁句です(笑)。
蛇足
アイキャッチ画像は散歩中にみかけた赤トンボです。
ゆっくり近づくと撮影がしやすい対象です。
刺されたり、噛みつかれる心配もない昆虫なので
ノンビリ撮影できます(笑)。
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