所得税は予定納税まで含めて管理する!
納税・災害・定額減税までフォローする!
所得税は確定申告での申告・納税で完了となります。
ただし、「予定納税」があると話は別です。
スッキリしませんが、経営者には必要なお金の管理です。
予定納税まで管理 自動的に前払い設定
所得税に限らず確定申告は申告と納税で完了です。
個人事業主であれば振替納税で申告分の納税を確認するまでが
確定申告一連の処理となります。
下記は令和5年分の確定申告の納期限です。
ちょっと気になる対象は「予定納税」です。
7月と11月に納期限が設定されています。
予定納税はザックリまとめると以下の通りです。
- 前年の所得税が15万円以上の方を対象に
- 7月と11月の2回の納期限があり
- 前年所得を基準に1/3ずつ納税する
所得税の負担が大きくなると、予定納税額も大きくなります。
確定申告とは異なり申告書の提出はともなわないものの、
税金の納付なので見逃せない対象です。
予定納税まで管理 災害と減免申請
予定納税は前年の所得から機械的に納税額が決定されます。
納付税額が納付時期の納税者の経済状況を反映しない問題があります。
経営状況や経営環境の変化次第では納付に支障をきたすこともあります。
「予定納税の減額申請書」を提出することも可能です。
提出期限は下記の通りです。
- 第1期分(7月末):6月30日現況で判断→7/1~7/15提出
- 第2期分(11月末):10月31日現況で判断→11/1~11/15提出
災害や廃業などによる当年の所得の大幅な落ち込みを反映させ、
資金の流出を止める手続きとなります。
予定納税まで管理 定額減税も加わる!
2024年(令和6年)は所得税の「定額減税」が実施されます。
所得税と住民税から定額が減税されます。
予定納税がある個人事業主であれば、
- 令和6年7月の第1期分予定納税額から「本人分」
- 「同一生計配偶者または扶養親族分」も予定納税の減額申請より
税額が差し引かれることになります。
(所得税の減税額は本人分3万円、配偶者・親族分1人3万円)
予定納税は金額が機械的に決定されるため納付完了は関心事ですが、
手続き上のやりとりは通常注目されません。
一方で、令和6年は「令和6年能登半島地震」や「定額減税」といった
事態が続いており予定納税の手続きにも留意する必要があります。
令和5年分の所得税の確定申告手続きを済ませる過程で、
確定申告とは別に所得金額の確認が必要です。
例年とは異なる予定納税の手続きの想定が必要かもしれません。
蛇足
アイキャッチ画像は訪問先でいただいた和菓子「ふくさ」です。
パッと見はスポンジです(笑)。
スポンジ状の生地とあんこの相性の良いお菓子です。
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