相続対策としての報告と法律を確認!
相続では空き家対策もお忘れなく!

一見すると関係がないようにみえて、実はつながっている
ということがあります。

空き家問題もその一つです。

関連しているけれど離れている情報を俯瞰してみることがおすすめです。

相続と空き家 報告ではみえない?

毎年のことですが12月になると税金が話題になります。

年末調整や確定申告だけでなく、税制改正大綱といった制度改正も
定番の話題です。

また、この時期国税庁より下記の報告が公表されます。

  • 相続税の申告事績の概要
  • 相続税の調査等の状況

2023年(令和5年)12月に「令和4事務年度」分が公表されました。
 (事務年度とは毎年7月から翌年6月末までの期間が対象です)

前年度分と比較すると、コロナ感染の5類移行による調査の増加
といった所得税などの調査と同様の変化がみられました。

「申告事績の概要」も「調査等の状況」も相続税の現状を客観的にとらえる
といった面で参考になります。

とはいえ、2つの報告書からだけではとらえにくい相続問題もあります。

たとえば、空き家問題もその一つです。

相続と空き家 税金だけではない問題

「申告事績の概要」をみると相続財産の金額や構成比が示されています。

不動産は「土地」と「家屋」に分けてカウントされています。

「家屋」の金額は他の財産と同様に上昇しているものの、構成比としては大きくありません。

統計データだけをサラッとみると、相続財産としての問題を見逃しそうです。

相続財産でもある「家屋」は「空き家」問題とも関連しています。

2023年12月13日より改正空き家特別措置法が施行されます

相続と空き家問題が必ずつながるわけではありません。

とはいえ、相続をきっかけとなる空き家問題の発生があります。

とりわけ家屋の倒壊の危険が高い「特定空き家」への対応が
今回の制度の対象となります。

相続と空き家 当事者は誰か?

「特定空き家」と行政庁よりみなされると固定資産税の軽減措置が
受けられなくなることにもなります。
 (いわゆる固定資産税が6倍になるという状況です)

固定資産税は毎年1月1日時点の現況で判断されます。

2025年(令和7年)1月時点の状況次第で税負担が増加する
といったことになります。

行政側も対策案を示していますが、最重要決定者は当事者のはずです。

一方で、「当事者」が必ずしも明確といえない可能性もあります。

相続の開始による空き家問題では複数の相続人がいるというケースが一般的です。

不動産の相続では、

  • 利害の調整
  • 事後の管理や処分

と現金・預貯金などの金融資産とは異なり時間を要する場合があります。

相続人といった「当事者」間での対応とは別にして、

  • 相続税の申告期限
  • 空き家などの財産管理

といった外部・対行政への対応に迫られます。

相続の開始以前からの「当事者」による合意が今後より重要になります。

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蛇足
2023年(令和5年)の「今年の漢字」は「税」でした。
増税や消費税インボイス制度の開始が影響したようです。
「税」が注目されることが悪いとは思いませんが、
来年はもっと明るい漢字が選ばれると期待したいですね。

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