決算書を確認してから相続する!?
期待する決算書がありますか?
普段は確認もしない、見て見ぬふりをする対象でも、
当事者になると話が変わります。
問題は最重要人物の不在だったりします。
決算書と相続 事業者の相続
「相続」は人生でも滅多にない、慣れることのない、避けられない
といった点で厄介なイベントです。
相続人間の利害が必ずしも一致していたり、折り合えていたり
とは限りません。
何らかのギクシャクしたやりとりと遭遇することになります。
とりわけ亡くなった方(被相続人)が経営者で後継者が不在の場合。
事業の後始末も課題ですが、相続にも影響します。
相続財産の分割や相続税の検討以前に、
- 相続するかどうか?
といったスタート段階での検討が必要になります。
多額の負債を抱えている経営状態で相続を開始すると、
マイナスの財産である「債務」が重荷となります。
被相続人の財産確認として、経営状態の確認が不可欠です。
決算書と相続 決算書をご確認!
経営状態の確認では、通帳や過去の税務申告書も参照しますが、
- 決算書
- 帳簿
といった会計データの確認があります。
決算書では「貸借対照表」の「負債」が懸念対象となります。
「負債」といっても通常の取引上の買掛金や未払金もあれば、
長期に渡って計上される「借入金」もあります。
負債があるから相続に支障をきたすというわけではありません。
相続人にとって相続できるかどうか?が判断の分かれ目です。
相続人にとっては貸借対照表の負債を確認したいところですが、
- 貸借対照表があるのか?
- 計上されている金額に間違いがないか?
- 計上されていない負債はないのか?
といった点を確認する必要があります。
「法人」ならばともかく「個人」事業では貸借対照表を作成していない
ということは珍しくありません。
また、記帳が充分ではない状況が続いている場合では、
記載の信用性を確かめる必要があります。
データがあるといっても、誤解や鵜呑みでの判断はありえます。
最も詳しい当事者が不在の状況での確認となります。
経理担当者や税理士への早めの確認が有効となります。
決算書と相続 手続は家裁へ!
私人間の契約や取り決めであれば口頭でも成立しますが、
相続の「放棄」は家庭裁判所での手続きが必要です。
書類の準備や提出もあり準備が必要です。
下記は「相続放棄申述書」の一部です。
「約」とはいえ金額の記載が求められます。
相続放棄ができるのは、
- 相続の開始があったことを知ったときから3か月以内
といった原則があります。
相続するかどうかの判断の根拠に不安を抱える場合は、
お早めの対応が安全策となります。
蛇足
アイキャッチ画像は獅子頭の焼印入りの栗どら焼きです。
白山市(旧鶴来町)には獅子頭の工房があります。
(温故知新 波除稲荷神社の獅子頭を見習う)
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