源泉徴収票はお金の身元証明です! 年末調整でも税理士登録でも必要です!
えっ!?、あんな紙っぺらが?という方はご一読ください。
源泉徴収票で身元証明 転職と再就職ではセットで準備
納税は義務、とはいうものの給料から天引きの源泉徴収制度と
年末調整があるので、税務申告手続きをスルーという方が大半です。
源泉徴収票は年末調整の後で必ず個人別に渡されるはずですが、
確認する方は少ないかもしれません。
とはいえ、手続き上提出が求められることもあります。
たとえば、1月1日以降に離職して再就職された方。
再就職先での年末調整には前職での源泉徴収票が必要です。
年末調整は、1年間の源泉徴収された所得税の精算が対象だからです。
前職の離職した後で受け取ったはずの源泉徴収票紛失した場合、
年末調整の処理が始まる前に再発行して入手する必要があります。
源泉徴収票は年末調整との関連だけでなく、稼いだお金の身元証明
としても使われます。
住宅ローンの申し込みでも源泉徴収票の提出が必要です。
また、税理士の登録でも重要な書類となります(後述)。
源泉徴収票で身元証明 源泉徴収と年末の裏舞台
源泉徴収票が稼ぎの身元証明として重視されるのは、
作成の舞台裏を理解するとわかります。
人を雇っている事業者には源泉徴収義務があります。
事業者側では、書類を作成・保管して、源泉徴収税額を納付して、
書類を提出する必要があります。
作成・保管する書類はでは、源泉徴収簿。
給料や年末調整のデータが集約されます。
さらに、法定調書合計表を税務署に、給与支払報告書を市区町村に提出する必要があります。
源泉徴収票の作成の裏舞台からみると、源泉徴収票は
- 給与支払者が作成して管理しているデータ
- 税務署や自治体に提出されているデータ
と整合しているデータともいえます。
ざっくりいえば、源泉徴収票に書かれている稼ぎ(給与)の身元がはっきりしている
といっているわけです。
源泉徴収票で身元証明 税理士登録希望者は要注意!
税理士の登録申請をするときにも在職証明と合わせて源泉徴収票の提出が必要です。
源泉徴収票は在職証明書の裏付けと位置づけられています。
(下記は日税連サイトより)
私の登録申請をするときには、かつての職場に在職証明書と源泉徴収票の依頼をしました。
幸い書類の不備はなかったものの、少々不安だったのは実務経験期間。
2年があれば問題なく、高をくくっていたところ、税理士事務所以外での勤務では
算入される日数が調整され(詳細が不明)、ちょっと慌てました。
登録以前、10年程前にとある会計事務所に勤めていたのですが、
- 時間が経ちすぎている
- 事務所経営者が高齢である
ということもあり、在職証明書や源泉徴収票の依頼はしませんでした。
結果的には、実務経験期間は登録要件を満たしていて問題ありませんでした。
これから税理士登録を希望される方は、
- 実務経験期間
- 在職先(税理士事務所、それ以外)
- 在職証明書
- 源泉徴収票
をセットでとらえていただければ幸いです。
私のように慌てずにすみます(笑)。
蛇足
源泉徴収票の作成や見方には注意を払っていても、
自分の税理士登録申請は見逃していました(笑)。
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