相続税の検討に法人税が割り込む!?
株価を評価していますか?

株式の乱高下はなにかと話題になります。

上場株式を持っていなくとも気になります(笑)。

では、自社の株式の評価はというと?(苦笑)

評価不要のおいしさ「おはぎ屋」(石川県白山市)

株価の評価 検討には根拠が必要

相続は生前からの準備がおすすめです!、と言われるまでもない!
といった方は少なくありません。

では、実践しているか?というと…

何から手をつけるのか?といった段階で戸惑います。

遺言書の作成は一足飛びにできるものではありません。

不動産をお持ちであれば、役場で「名寄帳」を入手しておく
といったとりかかり方があります。

土地や建物を網羅的に把握できます。

会社を経営しているのであれば、会社の「株価」を評価してみる
という準備がおすすめです。

株価の評価 会計と税務が割り込む!?

小規模であっても、「株式会社」であれば「株式」があり、
「株価」がともないます。

上場企業のように売買されているかとは別にして、
非上場の株式も相続財産となります。

不動産、土地であれば「路線価方式」や「倍率方式」により
財産の評価額が算出されます。

非上場の株式では、決算書や申告書などを利用することで、
株価を算出することになります。

会社の相続税上の財産評価のため、決算書や申告書が根拠資料となります

決算書では損益計算書も必要ですが、貸借対照表が欠かせません。

資産や負債が株価に影響します。

申告書では、「別表4」と「別表5(1)」が重要なデータとなります。

別表4は税務上の損益計算書であり、別表5(1)は貸借対照表に該当します。
 (法人税に決算書みたいな申告書がある!?)

また、株数確認の根拠資料として「別表2」も利用できます。
 (登記事項証明書での確認が優先です)

非上場株式会社の株価の評価では、法人税が相続税に割り込む
といった過程があります

株価の評価 決算・申告期だけじゃない!

法人税の申告書はテクニカルな上に、ボリュームもあります。

経営者にとっては納税額の確認で手一杯かもしれません。

申告・納税期でもじっくりみる申告書をみることがない
という方も少なくありません。

他方で、法人税の決算・申告・納税とは切り離して、
相続税の財産評価で向き合う対象になります。

相続の生前からの対策が有効とされる理由の一つに、
対策が長期に渡る可能性があることがあります。

事業に関連した相続でも同様です。

法人の事業経営と関連した税務会計への処理や対策だけでなく、
相続も見据えた検討も対象となります。

法人税の申告書と向き合うことも経営の継続につながります

 

蛇足
アイキャッチ画像は白山比咩しらやまひめ神社(石川県白山市)の表参道にある
おはぎ屋のおはぎのセットです。
私はおはぎはつぶあん推しです。

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