満期保険と確定申告のスフィンクスな関係とは?
申告する状況を整理しておく!
我ながら変なタイトルになりました(笑)。
契約は一つなのに2つの税目、2つの所得区分、
追加の申告が必要なものは何か?
スフィンクスの問いのような課税関係があります。
申告対象としては珍しくない生命保険の満期保険ですが、
見逃しがちな留意点がちょこちょこありそうです。
満期保険と申告 一見さんとスフィンクス
確定申告期にはいわゆる「一見さん」からの相談や依頼もあります。
顧問契約といった中長期のおつき合いのあるお客様であれば
事業の状態から生活までの情報を受け取る機会があります。
一方、「一見さん」からは短期間に提供される本人から伝達と
提供される資料のみといった制約があります。
確定申告の相談会場もそうした制約があります。
相談者からの情報提供で確定申告に対応することになりますが、
ことば足らずでやりとりがギクシャクすることもあります。
たとえば、生命保険契約の満期保険での取扱いもその一つです。
スフィンクスが旅人に問いかけていた質問に似ています。
- 朝は四本足、昼は二本足、夕は三本足。 この生き物は何か?
満期保険と申告 所得税の一時所得と雑所得、それとも贈与税?
生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、
- 所得税
- 贈与税
といった税金の対象になります。
所得税と贈与税両方ではなく、どちらか一方です。
分かれ目は、保険金の負担者と保険金受取人の関係です。
いずれも保険金受取人が納税義務者ですが、
- 保険金負担者=受取人 → 所得税
- 保険金負担者≠受取人 → 贈与税
と違いがあるので留意が必要です。
保険金を負担者が満期保険金を受け取る所得税の場合は、
- 一時金で受領 → 一時所得
- 年金で受領 → 雑所得
と所得区分に違いが出る点が留意点です。
どちらの所得区分も「総合課税」の対象なので税率は変わりません。
一方で、収入から所得への算出過程に違いがあります。
一時金として満期保険金を受け取った年に下記の所得を計算します。
- 一時所得=満期保険金 - (支払保険料総額 - 剰余金) - 50万円
- 課税される一時所得=一時所得✕1/2
年金として受け取った場合には下記の計算となります。
- 雑所得=年金の額 - その年金の額に対応する保険料または掛金の額
生命保険契約の満期保険金を「据え置く」ケースもあります。
「据え置く」場合に利息分は所得税の雑所得としての申告対象となります。
満期保険と申告 契約と現状のご確認
確定申告期は個人の税務申告が集中します。
情報やデータの漏れや誤解による残念な処理を防ぐ必要があります。
信頼できる税理士に任せて安心!はありがたい気持ちなのですが(笑)、
納税者本人が保険契約と課税の関係を把握されていることがおすすめです。
満期保険金に関する課税では、
- 所得税or贈与税?
- 一時所得or雑所得?
- 据え置きしているか?
と一つの保険契約に対して課税対応が枝分かれしています。
スフィンクスは問いかけに答えられなかった旅人を食べ殺していたそうです。
満期保険金に関する課税関係を把握していなくとも食べ殺されません。
とはいえ、残念な申告のミスにはつながります。
生命保険契約の内容とともに課税問題の整理もおすすめです。
蛇足
スフィンクスの問いかけの答えは「人間」です。
赤ちゃんのハイハイ、成人の二足歩行、老人の杖の利用
といった読み取り方となります。
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